前回に引き続き、借地権認定課税がされないパターンの二つ目、「土地の無償返還に関する届出書」のお話をします。
1. 土地の無償返還に関する届出書って?
税務署に提出する書類です。
土地を借りる場合に、将来、借地人が土地を「無償で(借地権を)土地所有者に返還する」ことを約束するものです。
本来、借地人は、土地所有者に「権利金」を支払わなければ、「借地権認定課税」が行われます。
しかし、この書類の提出により、「借地権を将来無償で返還することを約束」し、その見返りとして、「借地権の認定課税」を避けることができます。
(土地の無償返還に関する届出書のサンプル)
2. 注意事項
(1) 個人間は ×
「土地の無償返還に関する届出書」は、一方 or 両方法人の場合は提出できますが、両方個人の場合は提出できません。
(2) 一部権利金を収受した場合は?
書類提出により、借地権認定課税が行われないのは、そもそも当事者間において「借地権がない」ことを前提にしています。
したがって、一部権利金を収受した場合や、特別な経済的利益を受けるケースには、適用がありません。
3. 小規模宅地等との関係
「土地の無償返還に関する届出書」を提出するケースは、前提として、有償の「賃貸借」の場合ですので(使用貸借ではない)、小規模宅地等の特例が利用できます。
4. 提出していなかった場合は?
もし、この書類を提出していなかった場合、どうなるのでしょうか?
普通に考えると「借地権認定課税」が行われるはずですが・・
実務上、借地権認定課税が行われた・・というケースはあまり聞かないです。
背景として、この書面の「提出期限があいまい」(期限は「遅滞なく」と規定されているのみ)で、いつでも提出可能という所が影響しているのかもしれません。
変な話・・税務調査が来たときに提出することも物理的には可能なんですね。
また、借地権認定課税が行われる時期は、「借地権設定時」つまり・・建物を建てた時点となります。
つまり、税務調査が来た時点では、既に追徴期限を過ぎてしまっているということも大いにあり得ます。
そういったことが影響しているのかもしれません。
5. ご参考~「借地権の使用貸借に関する確認書」~
少し論点は違いますが、税務署提出書類に、「借地権の使用貸借に関する確認書」という書類があります。
例えば、借地である親の土地上に、子供が家を建てて地代などを支払わないケースの場合に提出します(=借地権の「使用貸借」を行う場合ということです)。
借地権の「使用貸借」の場合も、土地の使用貸借と同様、借地権は「ゼロ」として扱われ、子供に贈与税が課税されることはありません。
借地権を使用する子供・借地人である親・地主の3人の連名で記載します。
6. 参照URL
(権利金の認定課税について)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htm