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相続の場面では、被相続人の「出生から死亡に至るまでのすべての戸籍」が必要となります。
また、相続する側の方は、「戸籍謄本」も必要となります。
なぜ、相続の場面では、「戸籍」が必要となるのでしょうか?
今回は「相続に必要な戸籍」の内容についてまとめます。
1. 相続ではなぜ戸籍がいるの?
相続でなぜ戸籍が必要か?・・結論を先に言うと「相続人を確定するため」です。
相続人は、民法で決められています。
例えば、配偶者とお子様だけの場合、相続人は、この2人(配偶者と子)になります。
でも・・被相続人には前妻がいて、その間に「お子様」がいるかもしれません。
その場合は、前妻との間のお子様も「相続人」の1人になります。
このように、相続の場面では、誰が「相続人」になるのか?を確定していかなければいけません。
「戸籍」は、「正確な相続人を確定する」ために入手します。
2. 戸籍とは?
戸籍とは、生まれてから死亡までの血縁関係や、出来事を記録した公的な文書です。
一般的に、日常で戸籍を取得する場合は「戸籍謄本」が多いですが、相続の場合には「戸籍謄本」だけでは足りません。
戸籍には、大きく4種類あります。
①戸籍謄本、②除籍謄本、③改製原戸籍、④戸籍の附票。
(なお、①戸籍謄本、②除籍謄本には、それぞれ「戸籍抄本」「除籍抄本」という書類もあります)
相続の場合は、①だけでは足りません。
なぜなら・・
①には「出生から死亡までのすべての情報が記載されていないから」なんです。
3. 相続の際に必要な戸籍って?
相続の際に必要な戸籍をまとめると、以下の通りです。
対象 | 必要な戸籍 |
---|---|
被相続人 | 出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍) |
相続人 | 相続人全員の現在の戸籍(戸籍謄本) |
(1) 戸籍謄本(被相続人・相続人どちらも必要)
現在の戸籍に記載されているすべての家族情報が記載された公的な文書です。
「現在の本籍」がある役所で発行してくれます。
相続の場面で、「戸籍謄本」が必要な理由は、以下の通りです。
対象 | 必要な理由 |
---|---|
被相続人 | 被相続人の死亡及び相続開始を確認するため。 (被相続人が死亡した場合、戸籍謄本に死亡された旨が記載されています) |
相続人 | 相続人の身元を特定するため。 |
(2) 除籍謄本(被相続人のみ)
除籍謄本は、戸籍を除籍された全ての家族情報が記載されている公的な文書です。
例えば、結婚や離婚、死亡などの場合には、「戸籍」から除籍されます。
相続の場面では、被相続人の「除籍謄本」を取得する必要があります。
なぜなら、現在の戸籍謄本(上記(1))には「現在の情報しか記載されていない」ためです。
(戸籍法の話)
戸籍法上、現在の戸籍は「夫婦とその子供の2世帯のみが単位」となっています。
例えば、子供が結婚した場合は、子供は親の戸籍から抜けて、子供夫婦が新しく戸籍を作ることになります。
この「新しくできた戸籍」には、古い戸籍の情報は一部しか転記されません。
例えば、婚姻前や、転籍前の情報は、新しい戸籍には記載されません。
また、離婚して夫婦でなくなったときは、戸籍から抜け、元の戸籍に戻ります。
例えば、子供がいる奥様が離婚した場合、子供は夫の戸籍のまま、自分だけが元の戸籍に戻る場合を考えます。
奥様の現在の戸籍では、自分の子どもの記載がありません。
つまり、結婚や離婚、養子縁組等のたびに戸籍が出来たり、戻ったりしますので、
現在の戸籍だけを見ていても、その方にお子様がいるか?までの情報は・・読み取れないのです。
そこで、「除籍謄本」を取り寄せることにより、「除籍前のすべての家族情報を確認し、その方の正確な相続人の情報を確定する」必要がある、ということです。
(3) 改製原戸籍
「はらこせき」と呼ばれるものです。
「改製原戸籍」は、戸籍法の改正等で戸籍のフォーマットが変更された際の「変更以前の戸籍」を指します。
戸籍法の改正は、昭和32年、平成6年に行われ、その都度、新しい法律に合わせた新しい「戸籍」がつくられ、書き換えられています。
しかし、この書き換えは、過去に記載されていたすべての内容をそのまま書き写すわけではなく、「その時点で有効な事項」しか、書き替えません。
例えば、戸籍法改正前に離婚した場合、改正前の「原戸籍」には、奥様やお子様の欄には×印がつけられ、父の欄にも離婚についての事項が記載されます。
ところが、その後の法改正では、新しい戸籍が作られると、父の欄の離婚の記載はなくなり、奥様や子供の記載もなくなってしまいます。
つまり・・法改正による「戸籍の書き換え」が行われる場合、それ以前の「離婚」「死亡」等による除籍情報は省略されてしまうため、最新の戸籍だけみても、その履歴がわからないのです。
そこで、法改正前の「改製原戸籍」を取り寄せることにより、改正前のすべての家族情報を確認し、その方の「正確な相続人の情報を確定する」必要があります。
4. ご参考~死亡届~
ご家族が亡くなった後、最初にするべきことは、「死亡届」の提出です。
死亡届は、故人の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地のいずれかの役所に、死亡後7日以内に提出します。
死亡届が受理されると、戸籍謄本にも死亡の事項が反映されます。
その後に、死亡後のさまざまな手続きを行います。