一般の死亡保険金をイメージしてください。
例えば、旦那様が、自分自身を被保険者(受取人 奥様)として支払っていた保険料の場合、旦那様が亡くなった時点で、奥様に「死亡保険金」が支払われます。
でも・・よく考えると、この「死亡保険金」は保険会社から取得するものなので、被相続人の相続財産から取得したものではありません。つまり、死亡保険金は、「本来の相続財産」とは言えません。
「本来の相続財産」ではないんだったら、相続税ってかからないんじゃないの?って思いますよね。
でも・・相続を起因として取得したものには違いないので、課税の公平性の観点から、「生命保険金」は、相続又は遺贈で取得したものとみなされ「相続税の課税対象」となります。
「みなし相続財産」と呼ばれます。
(以下、話を簡単にするため、契約者 = 保険料負担者を前提に記載します。)
(一般的な死亡保険の例)
お父さんが、自分を被保険者(被保険者 = 被相続人)として自分で保険金を支払っている場合です。受取人は奥さんです。
この場合、奥様は、「みなし相続財産」である「生命保険金」に相続税がかかります。
1.生命保険の非課税枠とは?
「みなし相続財産」として相続税がかかるとしても、保険をあてに、今後の生活を考えていた遺族は・・ちょっとかわいそうな感じがしますよね。
そこで・・生命保険金は、遺族の生活保障の観点から、一定の金額が「非課税」とされています。
(対象は「相続人」のみ。相続を放棄した者、相続権を失った者は含まない)
生命保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
例えば、上記例での非課税枠は、以下となります。
- 子供がいない場合・・・500万円 × 1人(奥さん)= 非課税枠は500万円
- お子さんが2人いる場合・・・500万円 × 3人(奥さん・子2人)= 1,500万円
2.死亡保険金は「遺産分割」の対象外
生命保険の死亡保険金は、保険金受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外となります。
何が言いたいかというと、「相続財産」であれば、各相続人の話し合いにより「遺産分割」を行う必要がありますが、「死亡保険金」は「受取人に固有に帰属」する財産なので、遺産分割の対象とならないということです。
見方を変えると、「遺産分割」の対象にしたくない場合(特定の相続人だけに財産を残したい場合)は、こういった「生命保険の非課税枠」活用することが非常に有効です。
保険金はすぐに支払われるため、「遺産分割対策」や、「納税資金対策」としても有効な手段です。
3. 死亡保険金と各種税金の関係
受取人が取得した保険金には、何らかの税金がかかります。
先ほどの例の「死亡保険金」は、「相続税」がかかるケースでした。
しかし、契約形態や保険料負担者が誰か?によって、相続税ではなく、所得税や贈与税がかかるケースもあります。
保険料負担者、受取人との関係で、課税される税金を比較すると以下の通りとなります。
被保険者 | 保険料負担者 (契約者) |
受取人 | 課税される税金の種類 |
---|---|---|---|
お父さん | お父さん | お母さん | 相続税(※1) |
お父さん | お母さん | お母さん | 所得税(※2) |
お父さん | お母さん | お子さん | 贈与税(※3) |
(※1)負担者(契約者)と被保険者が同一&受取人が家族
お父さんが、受取人をお母さんとして、自分自身で保険を支払っている場合です。
お父さんの「みなし相続財産」として、お母さんに「相続税」が課されます。
先ほどの例のパターンですね。
500万円×法定相続人数が、「非課税限度額」として認められますので、通常は、このパターンが、一番税金がかからないケースが多いと思います。
(※2)負担者(契約者)と保険金受取人が同一の場合
お母さんが、受取人「お母さん自身」で、お父さんに保険を掛けているケースです。
自分が掛けた保険に対して、自分で受け取るので「所得税」となります。
「保険料負担者」と「保険金受取人」が同一の場合、受け取る死亡保険金には、所得税(一時所得)が課税されます。
一時所得課税対象額 =(保険金 + 配当金 – 実払込保険料 – 50万円)× 1/2
なお、年金形式で受け取った時は。「雑所得」となります。
(※3)負担者(契約者)・被保険者・保険金受取人が異なる場合
お母さんが、受取人を子供として、お父さんに保険を掛けているケースです。
お母さんから子供への贈与として「贈与税」が課税されます。
「保険料負担者」「被保険者」「保険金受取人」がそれぞれ異なる場合、受け取る保険金は、「保険料負担者」から「受取人」に対する贈与として、贈与税が課税されます。
非課税限度額 = 年間110万円(暦年贈与)