「遺言書」がある場合、残された遺族は、相続発生後、基本的に「その内容に従って」遺産を分割する必要があります。
しかし、場合によっては、遺言作成者よりも「遺言書」に記載された受遺者(財産を受け取る人)が先に亡くなってしまうケースもあります。
この場合、「遺言書」の効力はどうなるのか?迷いが生じます。
1. 遺贈の場合、遺言書は「無効」となる
遺贈とは、「遺言」により、被相続人の財産を「特定の人」に無償で与えることをいいます。
「遺贈」は、法定相続人に限らず、法定相続人以外の方にも可能です。
例えば、波平さんが遺言書で、法定相続人ではない「マスオさんに全財産を渡す」と記載があれば「遺贈」となります(「遺留分」は無視します)。
しかし、こういった「遺贈」で、受遺者が先に亡くなってしまった場合は、原則として、その部分の遺言書は無効になります(民994条)。
2. 遺言書の法定相続人に「相続させる」旨の記載がある場合
遺言書で、法定相続人に「相続させる」と記載されている場合は、「遺贈」ではなく、「遺産分割方法の指定」であると解されています(平成3年4月19日最高裁 Q114参照)。
この場合に、遺言作成者よりも「相続人」が先に亡くなった場合、遺言書の効力はどうなるでしょうか?
民法994条は「遺贈」の規定のため、直接適用はできません。
(1) 具体例
- 波平が「遺言書」に、「サザエ(法定相続人)に全財産を相続させる」と記載
- 波平より先に、サザエが先に死亡した(「遺留分」は無視します)
(2) 原則無効
この場合も、「遺言書」のその部分については、原則無効になります(平成23年2月22日最高裁)。
つまり、「遺贈」と同じ結論となります。
(3) 例外
ただし、上記最高裁判決では、「遺言者が相続人の代襲相続人等に財産を相続させる意思があった」事情があれば「有効」となる旨示しています。
つまり、遺言書で、「相続人が先に死亡した場合にその子(代襲相続人)に全財産を譲る(=全財産を代襲相続させる)」旨の記載がある場合は「有効」になるということです。
例えば、波平さんが作成した「遺言書」で「サザエが先に死んだ場合は、タラちゃんに財産を譲る」というような内容の記載があれば・・「有効」ということですね。
(4) まとめ
上記例をもとに、結論をまとめると、以下の通りとなります。
遺言書 | |
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原則 | 「遺言書」の効力は無効。 したがって、遺言書の内容にあるサザエさんがもらうべきだった「全財産」を、タラちゃんが代襲相続することはできません。 ただし、将来波平さんが亡くなった場合、タラちゃんは、遺産分割協議によって相続人間で決定した相続分については代襲相続可能となります。 |
例外 | 遺言書に、「サザエが先に死亡した場合、タラちゃん(代襲相続人)に全財産を譲る」記載がある場合、「遺言書」の効力は有効となります。 この場合は、遺言書の内容通り、タラちゃんは波平さんの全財産を受け取ることができます。 |
(5) 無効になる部分
あくまで無効となるのは、「先に亡くなった相続人がもらうはずだった部分」だけですので、その他の遺言書の効力は有効のままです。
3. 予備的遺言の重要性
上記のとおり、遺言作成者よりも先に「相続人」が亡くなった場合も、「遺言作成者が相続人の代襲相続人等に財産を相続させる意思があった」事情があれば「有効」となります。
したがって、仮にそういった意思がある場合は、「遺言書」に、その旨明確に記載しておくことが必要となります。
これは、「予備的遺言」と呼ばれ、遺言書で「相続人が先に死亡した場合の取扱いを指定しておく」ものです。
「予備的遺言」があれば、相続人が先に亡くなった場合の取扱いが明確となり、相続人間の争いもなくなりますので、非常に有用だと思います。
(遺言書の記載例)
4. YouTube
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