例えば、生前に被相続人の「介護」をずっと行っていた方がいる場合、単純に相続時点の財産(介護分が反映していない)をもとに、法定相続分どおりに遺産分割を行うと、ちょっとかわいそうな気がしますよね。
介護している方は、その分評価してあげたいですよね。
そこで、公平性の観点から、民法上、「寄与分」という制度が認められています(民法904条の2)。
前回の「特別受益」の逆の制度ですね。
今回も、民法(遺産分割)のお話をメインに、最後に相続税のお話をします。
目次
1. 寄与分って?
被相続人の生前、介護などの貢献をしている方がいる場合、これらの方の「貢献分」を考慮して相続分を決定する制度です。
この貢献分は、「寄与分」と呼ばれます。
「寄与分」は、公平性の観点から、「遺産の総額」から差し引き、残りを「みなし相続財産」として法定相続分で遺産分割を行い、最終的に、寄与分は、寄与した方が相続する形で確定します。
つまり、本来は「相続財産」だが、遺産分割の計算上、本来の相続財産から差し引いて遺産分割計算するんですね。
具体的な算定は後述しますね。
なお、この制度は「相続人」のみで、内縁の妻や事実上の養子などには認められていませんので、注意しましょう。
例えば、お子さんの配偶者が、義理のお父さんの介護をしていた場合、お子さんの配偶者は、法定相続人ではないので「寄与分」は認められません。
2. 寄与の対象範囲
単に、介護をしているからといって、すべてが「寄与分」になるわけではありません。
民法上、一定の場合に限られています(民法904条)。
「被相続人の財産の維持又は増加」がもたらされたことが必要となります。
(具体的に寄与が認められる例)
種類 | 例 |
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被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付 |
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被相続人の療養看護 |
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その他 |
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3. 寄与とならない例
- 扶養義務の範囲内での「療養介護」
4. 金額や期間は?
貢献行為の「金銭評価」相当(民法904条の2)。
寄与分の金額は、原則として相続人間で協議してきめますが、協議がまとまらないときは、 家庭裁判所が総合的に検討の上、決定します。
5. 具体的な算定方法
(1) 寄与分のマイナス
まず、寄与分は相続財産から差し引きます。
寄与分は「相続財産」から除外して配分するためです。
寄与分を差し引いた額は「みなし相続財産」と呼ばれます。
寄与分のマイナス = 相続財産 – 寄与分の価格
⇒寄与分マイナス後の財産は、「みなし相続財産」と呼ばれます。
(2) 各人の相続分の算定
「みなし相続財産」算定後、法定相続分で配分します。
みなし相続財産 × 相続割合
つまり、寄与分は、後から寄与した方に個別配分を行うため一旦除外して、もし、「寄与」がなかったらどれくらい相続していたか?を算定しているんですね。
(3) 寄与者の実際の相続分の計算
各人の相続分を算定後、寄与した方には「寄与分の価額」が加算されます。
寄与者の実際の相続分 = (2)+ 寄与分
6. 例題
- 被相続人相続財産 100百万円。
- 法定相続人は長男A・次男Bのみ。
- 長男Aは30百万円の「寄与」を行っている(次男Bは無し)
- 各人の相続財産は?
(回答)
- みなし相続財産・・・100百万円 – 30百万円 = 70百万円
- みなし相続財産の配分・・・70百万円 × 50% = 35百万円
- Aの相続分・・・35百万円 + 30百万円 = 65百万円
- Bの相続分・・・100百万円 – 65百万円 = 35百万円
7. 寄与が認められるためには?
一般的には、以下のものが証拠としてあれば認められるようです。
- 介護度がわかる資料(介護認定書類・診断書等)
- 財産を贈与したことを確認できる書類(領収書や申告書)
- 介護の記録、日記など
8. 相続税の取扱い
相続税上、寄与分に関しては、寄与分を考慮した「実際相続分」が相続割合になりますので、寄与がある場合とない場合では、各人の相続分と納税額が変わります。
各人の納税額は以下の相続割合によって決定されます。
相続割合 = 実際相続分 ÷ 相続財産価額
ただし、寄与があったとしても、各人の内訳が変わるだけで、相続財産価額や相続税額は変わりません。