例えば、生前に被相続人の「介護」を献身的に続けていた方がいる場合、単純に相続時点の財産(介護分が反映していない)をもとに、法定相続分どおりに遺産分割を行うと、相続人間で不公平が生じます。
そこで、公平性の観点から、被相続人の生前、介護などの貢献をしている方がいる場合、これらの方の「貢献分」を考慮して相続分を決定する制度があります。
民法上、「寄与分」の制度です(民法904条の2)。
今回は、寄与分が認められる場合や、相続税との関係につき解説します。
目次
1. 寄与分が認められるケース
寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した相続人に、遺産分割で、法定相続分に上乗せして相続することができる制度です。
ただし、実務上、「寄与分」が認められるケースは限定されており、被相続人に対する貢献が「特別の寄与」であることが必要とされており、民法上、一定の場合に限られています(民法904条)。
(1) 寄与分が認められる要件
一般的に「寄与分」が認められる要件は、以下の通りです。
①対価を受け取っていないないし無償に近いこと
②通常の身分関係から期待される程度を「超える」貢献であること
③長期間継続し、行為に専念していたこと
④被相続人の財産の維持あるい増加に貢献した行為を行ったこと
⑤相続人、および相続人でない親族であること
(2) 寄与分が認められる具体例
種類 | 例 |
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被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付 |
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被相続人の療養看護 |
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その他 |
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(3) 寄与分が認められないケース
単に、介護をしているからといって、すべてが「寄与分」になるわけではありません。
「被相続人の財産の維持又は増加」がもたらされたことが必要となります。
親の面倒をみていたといっても、通常の扶養義務の範囲内での「療養介護」は認められません。認められるケースは、例えば、ヘルパーに頼まず、仕事を辞めて「親の介護」をすべて自分で面倒を見ていた場合などです。判例上は、本来ヘルパーに対して発生するであろう費用を、量要介護により削減できたなど、金額を明確な場合」に認められています。
週1,2回のお見舞いや付き添い程度であれば、「特別の寄与」として認められない可能性が高いです。
1. 寄与分の主張
(1) 遺産分割協議でまとまる場合も
寄与分は、勝手に認められるわけではなく、自らが主張する必要があります。
とはいっても、必ずしも、朝廷や裁判等で寄与分を主張するケースばかりではありません。
遺言書がなければ、遺産分割は相続人間で自由に決定できますので、遺産分割協議の際に、相続人間が納得するのであれば、寄与分の要件を満たさない場合でも、寄与分だけ多く財産をもらえることもあります。
あくまで、相続人間での話し合いが難しい場合は、遺産分割調停や遺産分割審判において「寄与分」を主張していく流れになります。
(2) 寄与が認められるための証拠
一般的には、以下のものが証拠としてあれば認められるようです。
- 介護度がわかる資料(介護認定書類・診断書等)
- 財産を贈与したことを確認できる書類(領収書や申告書)
- 介護の記録、日記など
なお、寄与分の主張は、遺留分の請求とは異なり、時効はありません(相続人以外の特別寄与料の場合はあり)。
上記のような証明書類さえあれば主張は可能ですが、実質的には昔になればなるほど証明書類も少なくなりますので、認められるケースは少ないのが現状です。
4. 金額や期間は?
貢献行為の「金銭評価」相当(民法904条の2)。
寄与分の金額は、原則として相続人間で協議してきめますが、協議がまとまらないときは、 家庭裁判所が総合的に検討の上、決定します。
5. 相続分の計算方法
本来は「相続財産」であるが、遺産分割の計算上、本来の相続財産から差し引いて遺産分割計算を行います。特別の寄与と逆の計算方法になります。
(1) 相続分の計算方法
① | 寄与分のマイナス | まず、寄与分は相続財産から差し引きます。 寄与分は「相続財産」から除外して配分するためです。 寄与分を差し引いた後の財産は「みなし相続財産」と呼ばれます。 |
寄与分のマイナス = 相続財産 – 寄与分の価格 |
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② | 各人の相続分の算定 | 「みなし相続財産」算定後、法定相続分で配分します。つまり、寄与分は、後から寄与した方に個別配分を行うため一旦除外して、もし、「寄与」がなかったらどれくらい相続していたか?を算定しているんですね。 | みなし相続財産 × 相続割合(※) |
③ | 寄与者の実際の相続分の計算 | 各人の相続分を算定後、寄与した方には「寄与分の価額」が加算されます。 | 寄与者の実際の相続分 = (2)+ 寄与分 |
(※)法定相続割合で相続する場合を前提にしています。
(2) 具体例
- 被相続人相続財産 100百万円。
- 法定相続人は長男A・次男Bのみ。
- 長男Aは30百万円の「寄与」を行っている(次男Bは無し)
- 法定相続割合で相続するものとする(寄与考慮前)。各人の相続財産は?/li>
(回答)
- みなし相続財産・・・100百万円 – 30百万円 = 70百万円
- みなし相続財産の配分・・・70百万円 × 50% = 35百万円
- Aの相続分・・・35百万円 + 30百万円 = 65百万円
- Bの相続分・・・100百万円 – 65百万円 = 35百万円
6. 特別寄与料請求権制度の創設
今回の寄与分の制度は、相続人に認められた制度ですので、例えば、相続人の配偶者などは、寄与分の主張はできません。
これに対し、2019年7月の民法改正により、「特別寄与料請求権」制度が創設されました。
「特別寄与料請求権」の制度では、相続人以外の親族が被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした場合、その親族が相続人に対して寄与に応じた金銭の請求を認めることができることになりました。
(1) 特別寄与請求権の要件
特別寄与料が認められるためには、
●被相続人に対して「特別な寄与」が必要。基本的に、「寄与分」と同様です。
●特別寄与料の主張ができる親族は「6親等内の血族、3親等内の姻族」
(2) 請求期限
相続人の間の遺産分割協議は不要ですが、家庭裁判所に申し立てる必要があり、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月」または「相続開始の時から1年」以内との期限となります。
7. 寄与分と同様の相続対策
寄与分は、実務上は認められるケースが少ないため、実質的に「寄与分」を主張しなくても同等の相続財産を取得できる形にしておくのが一番望ましい形です。
そのためには、以下のような対策が考えられます
①生前贈与ないし遺言による遺贈
あらかじめ、献身的な介護をしてくれた方に、生前に多くの財産を渡す、あるいは財産を多く渡す遺言を作成することが考えられます。
②生命保険の活用
生命保険の受取人に指定しておくことも有効な手段です。生命保険は、相続税の非課税枠も認められるため、財産を渡す方法として有効な手段となります。
7. 相続税の取扱い
相続税上、寄与分に関しては、寄与分を考慮した「実際相続分」が相続割合になりますので、寄与がある場合とない場合では、各人の相続分と納税額が変わります。
各人の納税額は以下の相続割合によって決定されます。
相続割合 = 実際相続分 ÷ 相続財産価額
ただし、寄与があったとしても、各人の内訳が変わるだけで、相続財産価額や相続税額は変わりません。
なお、特別寄与料を取得した人には、相続税が課税されます。相続人以外の方となるため、2割加算の対象になります。