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戸籍の附票とは、戸籍に記載されている方の住所の履歴を記録した文書のことです。
戸籍謄本とセットで、本籍地の役所に置かれています。
住民票の場合、現住所と1つ前の住所しか記載されていませんが、戸籍の附票は、戸籍が作成された時点からその後の住所が記載されています。
なお、住所変更があった場合、市役所等に「住所変更」を届け出ると、同時に「戸籍の附票」にも追加記載が行われます。
戸籍の附票は、戸籍に記載されている方の昔の住所をたどらないといけない場合に便利です。
具体的に必要な場面は、以下のとおりです。
遺産分割協議などを行う場合、相続人全員での協議、署名が必要となりますが、相続人と連絡が取れず、その方の現住所がわからない場合があります。
この場合、「戸籍の附票」には、住所が記載されていますので、連絡の取れない相続人の住所を把握できる場合があります(「戸籍謄本」本体には住所は記載されていない)。
つまり、相続人の「本籍」さえわかれば、「戸籍の附票」で、その方の住所をたどることが可能です。
被相続人名義の不動産等を名義変更する場合、「登録されている不動産の住所」が、お亡くなりになった時点の住所と異なる場合があります。
登記手続では、記載されている所有者の住所と氏名が一致する「証明書類」が必要となります。
この場合、「住民票」では上記の証明ができませんので、過去に登録された「戸籍の附票」をもとに、不動産の相続手続を進めることになります。
戸籍の附票に記載されている住所は、その戸籍に本籍がある期間だけです。
例えば、結婚等により戸籍を抜けた場合、その後の住所は、新しい戸籍に記録されます。
また、戸籍と同様に、様式変更などにより「改製」されることがあります。
改製された場合、古い戸籍の附票(改製原附票)は5年を過ぎると破棄され、昔の住所の記録はなくなります。
「戸籍謄本」や「除籍謄本」の保管期間が150年であるのに対し、「戸籍の附票」の保管期間は、非常に短くなっています。
戸籍の附票の除票とは、「除籍謄本」に付随する附票のことです。
死亡、結構、離婚等により、その戸籍に記載されている人が誰もいなくなって「除籍謄本」となる場合、それに付随する附票も除票となります。
「戸籍の附表の除票」には、「戸籍作成から除籍」となるまでの「住所の履歴」が記載されています。
相続財産の名義変更をする際に、銀行や法務局などから、「除籍謄本」の提出が求められる場合があります。
今回は、「除籍謄本」の内容と、相続実務で「除籍謄本」と言われた場合の実質的な意味を解説します。
現在の戸籍は、「夫婦とその子供2世帯のみが単位」となっています。
子供が結婚した場合は、子供は親の戸籍から抜けて、子供夫婦が新しい戸籍を作ります。
そして、その子供夫婦に新たな子供(孫)が生まれると、その「新しい戸籍」に子供(孫)が入ってきます。
このように、「戸籍は最大でも2世帯まで」ですので、いずれは、戸籍には誰もいなくなります。
戸籍謄本に記載されている人が1人ずつ抜けていき、最終的に誰もいなくなると、その戸籍は閉鎖されます。
この閉鎖された戸籍を証明するものが「除籍謄本」となります。
まとめると、「除籍謄本」とは、死亡、結構、離婚等により、その戸籍に記載されている人が誰もいなくなった状態の戸籍の「証明書類」となります。
相続実務では、「除籍謄本」という単語が、正式な意味での「除籍謄本」ではなく、単に「被相続人の死亡が記載された戸籍謄本」を指すものとして使われる場合が多いです。
例えば、銀行や法務局などで名義変更する場合には、「その人が亡くなったことを証明する書類」が必要となります。
その際、単に「除籍謄本をお願いします」と言われた場合は、その戸籍に記載されている人が誰もいなくなった状態の「除籍謄本」が要求されているわけではなく、単に「被相続人の死亡により除籍となった旨が記載されている戸籍謄本」を提出すれば事足ります。相続人が死亡したからといって、すべての戸籍が「除籍謄本」になっているとは限りませんので。
このように、実務では、単に「除籍謄本」という言葉が、「その人が亡くなったことを証明する書類」として利用されている点に注意しましょう。
単に「除籍謄本」といわれた場合は、「その人が除籍されている戸籍謄本または除籍謄本」を指しているものとして理解すれば、問題ありません。
相続財産を名義変更する場合や、相続人確定、相続税申告書を提出する際に必要となります。
例えば、預金通帳、不動産、自動車、株などを名義変更する際、相続人が亡くなったことを証明する(=相続が発生したことを証明する)書類として、提出が要求されます。
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「法定相続情報証明制度」とは、相続手続に必要な「出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本」を、1枚の紙にまとめることができるという制度です。
料金は無料で、何枚でも発行してくれますが、1枚の紙に集約するために必要な資料は、利用する側が準備・提出しなければいけません。
「法定相続情報」は、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄抄本、住民票の写し、本人確認書類などが、すべて1枚にまとまった資料です。
こんな感じの資料です。
主な法定相続一覧図は、法務省HPをご参照ください
相続の際の名義変更など「戸籍謄本」が必要な場面で、戸籍謄本の代わりに「法定相続情報」が代用できます。
不動産や金融機関口座が多い場合など、名義変更の機会が多い場合はメリットが大きい制度ですね。
具体的には、以下の場合に利用できます。
通常、さまざまな名義変更等の都度、戸籍謄本が必要となり、各提出先で被相続人(亡くなられた方)と相続人(残された方)の関係性がチェックされます。
この点、「法定相続情報」があれば、提出先でのチェックの時間を短縮することができます。
例えば、不動産名義変更のために提出した「戸籍謄本」は、手続が完了するまで返却されず、その間、他の名義変更(銀行など)が滞ってしまいます。
「法定相続情報」があれば、返却をまたず、同時並行的に複数の名義変更等が可能となります。
ただし、一般的に、名義変更等の際には、「戸籍謄本」以外に「遺産分割協議書」や「印鑑証明」なども必要となりますので、単純に「法定相続情報」があれば完結というわけではありません。
以下の3ステップです。
なお、これらの手続は、すべて代理人に委任することも可能です。
代理人は、申出人(相続人)の親族のほか、資格者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)がなることができます。
必要書類は、以下の通りです。
書類 | 取得先 | 返却 有無 |
|
---|---|---|---|
被相続人 | 出生から死亡までの戸除籍謄本 | 被相続人の本籍地役所 | ○ |
住民票の除票(※2) | 被相続人の最後の住所地役所 | ○ | |
相続人全員 | 現在の戸籍謄本 or 戸籍抄本 | ○ | |
住民票記載事項証明書(住民票の写し)(※1) | 各相続人の住所地の役所 | ○ | |
申出人 | 本人確認書類
|
× | |
代理人の場合 | 委任状
|
|
× |
(※1)任意。法定相続情報一覧図に「相続人の住所」を記載したい場合のみ提出。
(※2)取得できない場合は、代わりに、被相続人の「戸籍の附票」が必要。
(※3)原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名押印が必要(=原本証明といいます)。
法定相続情報一覧図(被相続人と相続人の関係を一覧にした図)を作成します。
フォームは、法務局HPにあります。
(不備で返却されないための留意事項)
交付申出書の作成 |
|
---|---|
提出する登記所 | 下記、いずれかの「登記所」の選択が可能です。 ① 被相続人の死亡時の本籍地 ② 被相続人の最後の住所地 ③ 申出人の住所地 ④ 被相続人名義の不動産の所在地 |
結論的には、相続手続きを進める上で、一度は「戸除籍謄本」等の必要書類を集めなくてはなりません。
つまり、「法定相続情報」を入手すれば、名義変更等の手続のつど「戸除籍謄本」を持参する必要はなくなりますが、
最初に被相続人や相続人全員の戸除籍謄本等を集めなくてはいけない手間は変わりません。
法定相続情報一覧図は、自分で作成しなければいけません。
専門家(行政書士、税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士など)へ依頼する場合は、別途費用がかかります。
「戸除籍謄本」の取得などをセットで依頼する場合は、依頼の価値もありますね。
「法定相続情報制度」は、金融機関口座や、不動産が複数ある場合など、
名義変更の機会が多い場合はメリットが大きいと思います。
ぜひ一度、検討されてみてはいかがでしょうか?
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相続の場面では、被相続人の「出生から死亡に至るまでのすべての戸籍」を揃えなければいけません。
具体的に・・この「戸籍謄本」は、どのように揃えるのでしょうか?
大きな考え方として、戸籍は「新しいものから古いものへと遡って取得」していきます。
被相続人(お亡くなりになられた方)の最後の本籍地で「最後の戸籍謄本」をとり、
そこから順次さかのぼっていき、出生まで「すべての戸籍」を揃えるという作業です。
想像以上に、結構な手間になるかもしれません。
なお、被相続人の「本籍地」がわからない場合は、被相続人の「住民票の除票」を「本籍表示あり」で取得すると、
本籍が記載されています。(「死体埋葬火葬許可証」にも本籍地は記載)
亡くなった時の本籍地で「最終の戸籍謄本」を取得します。
この「戸籍謄本」には、死亡届受理後は「亡くなった事実」が記載されています。
戸籍謄本の「戸籍事項欄」(上の方)には、その戸籍謄本の「作成日」が記載されています。
また「戸籍事項欄」には、作成日のほか、以下3つのどれかが記載されています。
記載内容 | 摘要 |
---|---|
「改製」の記載 |
|
「編製」の記載 |
|
転籍 |
|
上記のように、「最後の戸籍」の内容を把握し、その「前の戸籍」との連続性を確認しながら、順に古い戸籍をたどっていきます。
そして、被相続人の出生日よりも前の戸籍にたどり着けば、「出生から死亡に至るすべての戸籍」を入手したことになり、戸籍の入手が完了します。
この時点でようやく「相続人が確定」します。
一般的には、被相続人が10歳未満程度までわかる戸籍にたどり着けば、問題ありません。
以下同様・・
こんな感じで「一生分の戸籍謄本」を揃えます。
メモ | ||
---|---|---|
取得先 | 被相続人の最終本籍地 | 原戸籍は本籍地でないと取得できません |
提出物 |
|
各自治体HPから取得可能 (記載上の留意事項)
|
添付書類 | 本人確認書類 | 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど(顔写真付きの場合は1点でOK) |
提出方法 |
|
(郵送の場合の注意事項)
|
請求可能な方 | 筆頭者(夫)、配偶者(妻)、直径卑属(子、孫など)直系尊属(父母、祖父母等) | 代理人委託も可能(※) |
(※)代理人に委任する場合
代理申請の場合は、請求者からの「委任状」が必要です。
委任状は「提出する自治体」HPでダウンロードできる所が多いです。
「戸籍謄本」を読み解く作業は、結構手間がかかります
前の戸籍謄本との連続性を確認しながら、遡っていかなければいけません。
また、誰が相続人か?という判断も必要になります。
例えば、相続人が死亡している場合は、代襲相続の知識など、法律上の知識も必要となります。
特に相続人が多い場合は、以下の状況も考えられますので、十分ご留意ください。
相続人が多い場合は、割り切って専門家(行政書士、税理士、司法書士等)に依頼する方が、時間や正確性の点で、効率的かもしれません。
「出生から死亡に至るまでの戸籍謄本」は、相続では様々な場面で利用します。
相続税の申告だけでなく、銀行口座の変更(銀行)、不動産の名義変更(法務局)、自動車名義の変更(陸運局)などで必要となります。
時間をかけて入手した「戸籍謄本」ですので、1つの手続きで利用した後は、必ず返還をしてもらうようにしましょう。
また、名義変更の内容によっては、完了するまで「戸籍謄本」を返却してもらえない場合もあります。
こういった場合は、他の名義変更が滞ってしまいますので、「法定相続情報証明制度」を利用するのもありだと思います。
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相続の場面では、被相続人の「出生から死亡に至るまでのすべての戸籍」が必要となります。
また、相続する側の方は、「戸籍謄本」も必要となります。
なぜ、相続の場面では、「戸籍」が必要となるのでしょうか?
今回は「相続に必要な戸籍」の内容についてまとめます。
相続でなぜ戸籍が必要か?・・結論を先に言うと「相続人を確定するため」です。
相続人は、民法で決められています。
例えば、配偶者とお子様だけの場合、相続人は、この2人(配偶者と子)になります。
でも・・被相続人には前妻がいて、その間に「お子様」がいるかもしれません。
その場合は、前妻との間のお子様も「相続人」の1人になります。
このように、相続の場面では、誰が「相続人」になるのか?を確定していかなければいけません。
「戸籍」は、「正確な相続人を確定する」ために入手します。
戸籍とは、生まれてから死亡までの血縁関係や、出来事を記録した公的な文書です。
一般的に、日常で戸籍を取得する場合は「戸籍謄本」が多いですが、相続の場合には「戸籍謄本」だけでは足りません。
戸籍には、大きく4種類あります。
①戸籍謄本、②除籍謄本、③改製原戸籍、④戸籍の附票。
(なお、①戸籍謄本、②除籍謄本には、それぞれ「戸籍抄本」「除籍抄本」という書類もあります)
相続の場合は、①だけでは足りません。
なぜなら・・
①には「出生から死亡までのすべての情報が記載されていないから」なんです。
相続の際に必要な戸籍をまとめると、以下の通りです。
対象 | 必要な戸籍 |
---|---|
被相続人 | 出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍) |
相続人 | 相続人全員の現在の戸籍(戸籍謄本) |
現在の戸籍に記載されているすべての家族情報が記載された公的な文書です。
「現在の本籍」がある役所で発行してくれます。
相続の場面で、「戸籍謄本」が必要な理由は、以下の通りです。
対象 | 必要な理由 |
---|---|
被相続人 | 被相続人の死亡及び相続開始を確認するため。 (被相続人が死亡した場合、戸籍謄本に死亡された旨が記載されています) |
相続人 | 相続人の身元を特定するため。 |
除籍謄本は、戸籍を除籍された全ての家族情報が記載されている公的な文書です。
例えば、結婚や離婚、死亡などの場合には、「戸籍」から除籍されます。
相続の場面では、被相続人の「除籍謄本」を取得する必要があります。
なぜなら、現在の戸籍謄本(上記(1))には「現在の情報しか記載されていない」ためです。
(戸籍法の話)
戸籍法上、現在の戸籍は「夫婦とその子供の2世帯のみが単位」となっています。
例えば、子供が結婚した場合は、子供は親の戸籍から抜けて、子供夫婦が新しく戸籍を作ることになります。
この「新しくできた戸籍」には、古い戸籍の情報は一部しか転記されません。
例えば、婚姻前や、転籍前の情報は、新しい戸籍には記載されません。
また、離婚して夫婦でなくなったときは、戸籍から抜け、元の戸籍に戻ります。
例えば、子供がいる奥様が離婚した場合、子供は夫の戸籍のまま、自分だけが元の戸籍に戻る場合を考えます。
奥様の現在の戸籍では、自分の子どもの記載がありません。
つまり、結婚や離婚、養子縁組等のたびに戸籍が出来たり、戻ったりしますので、
現在の戸籍だけを見ていても、その方にお子様がいるか?までの情報は・・読み取れないのです。
そこで、「除籍謄本」を取り寄せることにより、「除籍前のすべての家族情報を確認し、その方の正確な相続人の情報を確定する」必要がある、ということです。
「はらこせき」と呼ばれるものです。
「改製原戸籍」は、戸籍法の改正等で戸籍のフォーマットが変更された際の「変更以前の戸籍」を指します。
戸籍法の改正は、昭和32年、平成6年に行われ、その都度、新しい法律に合わせた新しい「戸籍」がつくられ、書き換えられています。
しかし、この書き換えは、過去に記載されていたすべての内容をそのまま書き写すわけではなく、「その時点で有効な事項」しか、書き替えません。
例えば、戸籍法改正前に離婚した場合、改正前の「原戸籍」には、奥様やお子様の欄には×印がつけられ、父の欄にも離婚についての事項が記載されます。
ところが、その後の法改正では、新しい戸籍が作られると、父の欄の離婚の記載はなくなり、奥様や子供の記載もなくなってしまいます。
つまり・・法改正による「戸籍の書き換え」が行われる場合、それ以前の「離婚」「死亡」等による除籍情報は省略されてしまうため、最新の戸籍だけみても、その履歴がわからないのです。
そこで、法改正前の「改製原戸籍」を取り寄せることにより、改正前のすべての家族情報を確認し、その方の「正確な相続人の情報を確定する」必要があります。
ご家族が亡くなった後、最初にするべきことは、「死亡届」の提出です。
死亡届は、故人の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地のいずれかの役所に、死亡後7日以内に提出します。
死亡届が受理されると、戸籍謄本にも死亡の事項が反映されます。
その後に、死亡後のさまざまな手続きを行います。
例えば、親から子供に金銭等を渡した場合は、「贈与税」の課税対象となります。
でも、お子さんを育てるための「生活費」や「教育費」はどうでしょうか?
もしこれらに税金がかかるのなら・・お子さんを育てること自体大変ですよね?
そこで、税法上は、「扶養義務者相互間」における「生活費」や「教育費」には税金がかからないことを定めています。
具体的に見ていきますね。
では・・ここでいう「扶養義務者」は、誰のことを指すのでしょうか?
「扶養義務者」とは、以下の方を指します。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
例えば、夫から奥さんへの生活費、祖父からお孫さんへの教育費などは、扶養義務者相互間のため税金がかかりません。
お子さんから親への生活費も同様です。
家賃も「生活費」なので、原則、贈与税がかかりません。
ただし、あくまで、「社会通念上適当と認められる範囲」の家賃等です。
金額基準は特にありませんが、贈与者と受贈者の資力等を勘案して個別に判断します。
「通常の日常生活を営むのに必要な費用」であれば、当然に税金がかかりません。
結婚式などの費用を、そもそも誰が負担するか?は、状況によってさまざまです。状況によっては、親が負担すべき場合もあります。その場合は、そもそも贈与には当たらない=贈与税の課税対象となりません。
結婚後に「通常の日常生活を営むため」に必要な家具や、購入するための金銭は、贈与税の対象となりません。
「生活費」には、治療費や養育費等も含まれます。例えば、検査・検診代、分娩・入院費などは、「治療費」に準ずる扱いとなり、贈与税の課税対象となりません。(保険等補てん分を除く)
また、ベビー用品を購入するための金銭の贈与も、「通常の日常生活を営むために必要な費用」ですので、贈与税の課税対象となりません。
個人から受ける、「結婚や出産などのお祝い金」は、「社会通念上相当と認められる」範囲であれば、贈与税の課税対象となりません。
最後に注意点ですが、「生活費」や「教育費」として贈与税の対象とならないものは、必要な都度、直接贈与を行ったものが対象となります。
例えば、数年分の「生活費」や「教育費」を一括で贈与した場合は、原則的に贈与税がかかることになります。
例えば、親が子供に大学4年間の生活費として一括で支払った場合などは×です!
一括で支払った場合、①預貯金で残っている部分や②生活費又は教育費に充てられなかった部分が、贈与税の対象となります。
なお、教育資金については、一括贈与の非課税枠(租法第70条の2の2)という特例がありますので、こちらもご参照ください。
~参照URL~
扶養義務者からの「生活費」又は「教育費」の贈与Q&A