例えば、生前に被相続人から「贈与」を受けた法定相続人がいる場合、単純に相続時点の財産(贈与分減少している)をもとに「法定相続分」通りに遺産分割を行うと、公平ではありません。
贈与等された方は、事前に相続財産の一部を「自分だけ受け取っている」ことになるためです。
そこで、公平性の観点から、「特別受益の持ち戻し」という制度が認められています(民法903条)。
今回は、民法上の「特別受益の持ち戻し制度」(遺産分割)と、相続税上の取扱いにつき解説します。
目次
1. 特別受益の持ち戻しとは?
相続人の中に、遺贈や生前贈与(特別受益)を受けた方がいる場合、当該「特別受益」を考慮して相続分を決定する制度です。
(1) 被相続人から相続人への遺贈・贈与のみが対象
特別受益の対象は、被相続人⇒相続人への遺贈・贈与のみが対象となります。例えば、祖父から孫への贈与など、被相続人から相続人以外の者への贈与は対象となりません。また、第三者から相続人が受けた贈与ももちろん対象外です。
また、相続放棄をされた方は、最初から相続人ではなくなりますので、対象とはなりません。
(2) 特別受益の対象範囲(民法903条)
遺贈の場合は、原則としてすべてが「特別受益」の対象となりますが、生前贈与の場合は、①結婚等のための贈与②生計のための贈与の2つのケースに限定されています。
また、「通常の扶養の範囲内」の贈与は「特別受益」には該当しないと考えられています。
遺贈を受けた場合 | 原則としてすべて「特別受益」に該当 |
---|---|
婚姻や養子縁組のための生前贈与 | ●結婚等による多額の持参金や支度金 ●結納金や挙式費用等は、通常の扶養範囲内と判断され、「特別受益」には該当しない |
生計のための生前贈与 | ● 住宅購入資金や大学資金、事業用資産(自社株式等)の贈与 ●親族間の単なる「生活費の援助」 ●高校資金までは、通常の扶養範囲内として「特別受益」には該当しない。 ●生命保険金・死亡退職金は、相続財産ではなく受取人固有の財産のため該当しない |
ポイントは、「扶養義務の範囲内」かどうか?という点ですが、最終的には、金額、相続財産に占める割合や、社会通念上の常識等を総合的に勘案して「特別受益」に該当するかどうか?を判定します。
配偶者間で居住用不動産の遺贈または贈与は、持ち戻し免除の意思表示の推定規定があるため、持ち戻しは不要です。
2. 金額や期間は?(民法)
「特別受益」に該当する生前贈与等は、「相続開始時」の時価で金額が算定されます。
例えば、生前贈与時に1億円だった土地が、相続開始時に2億円になっていたら、2億円の生前贈与として計算します。
特別受益者の相続分から「特別受益分をマイナス」して実際の相続分を計算します。
持戻しの期間には制限がありませんので、何十年も前の特別受益でも該当します。
あくまで民法のお話ですので、相続税上の「贈与」の持ち戻しの金額は少し異なります。下記5で両者の相違を解説します。
3. 特別受益の持ち戻し額の算定方法(民法)
「特別受益」分は、「遺産の総額」に一旦加えて遺産分割を行い、最終的に、特別受益を受けた相続人が、特定受益分を「相続した」ものとして確定します。つまり、本来は「相続財産」ではないものを、一旦「相続財産」とみなすことにより、遺産分割計算を行います。
(1) 計算ステップ
① | 特別受益分の持戻し | まず、相続財産に「特別受益分」を足します。 生前贈与分は、既に被相続人の財産から減少していますが、いったん「相続財産に残っている」と仮定した金額に戻す作業です。持ち戻し後の財産は、「みなし相続財産」と呼ばれます。 |
特別受益分の持戻し = 相続財産 + 特別受益 |
---|---|---|---|
② | 本来の相続分の算定 | 「みなし相続財産」算定後、各相続人の相続分を決めることになります。 もし、「特別受益分」がなかったら、各人の相続配分額はどれくらいか?(本来の相続分割分)を算定しています。 |
本来の相続財産 = みなし相続財産 × 法定相続割合(※) |
③ | 特別受益者の実際の相続分の計算 | 「本来の相続財産」算定後、特別受益者の相続分からは、「特別受益分」を差し引いて算定します(遺贈の場合は、相続財産から控除)。「特別受益」の額が大きいと、相続の配分がゼロの場合もありえます。 | 特別受益者の実際の相続分 =(2) ― 特別受益分 |
(※)法定相続割合で相続する場合を前提にしています。
(2) 具体例
- 被相続人相続財産 100百万円。
- 法定相続人は長男A・次男Bのみ。
- 長男Aは30百万円の生前贈与(特別受益)を受けている(次男Bはなし)
- 法定相続分で分割する場合、各人の相続財産は?
【計算ステップ】
- みなし相続財産・・・100百万円 + 30百万円 = 130百万円
- みなし相続財産の配分・・・130百万円 × 50% = 65百万円
- Aの相続分・・・65百万円 – 30百万円 = 35百万円
- Bの相続分・・・100百万円 – 35百万円 = 65百万円
4. 当事者間の合意や遺言書があれば持ち戻し不要
相続人全員が納得している場合は、上記「持ち戻し」をする必要はありません。
また、遺言書により、贈与財産を持ち戻しの対象にしない(=持ち戻し免除と言います)ことも、遺留分を侵害しない範囲で認められます。
また、特別受益の対象となる贈与財産が、滅失した場合は、以下の特別規定があります(民法904条)。
受遺者の行為により、贈与財産が滅失or既に売却した場合 | その財産が存在するとして計算 |
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不可抗力や第三者の行為により贈与財産が滅失した場合 | 相続開始時の現状にて評価 |
5. 相続税上の取扱い
実は、今までのお話はすべて民法上のお話です。遺産分割する際の計算ですね。
しかし、相続税法上は、取扱いが異なるところがあるので注意しましょう。
「民法」と「相続税」上の取扱の相違を記載しておきますね。
民法 | 相続税 | |
---|---|---|
目的 | 遺産分割 | 相続税の計算 |
贈与の対象 | 遺贈、婚姻や養子縁組、生計のための生前贈与 | すべての贈与 |
持ち戻す金額 | 相続開始時の時価 | 贈与時の時価 |
持ち戻す期間・対象
(※) |
期間の制限なし。相続人全員が納得している場合は、「持ち戻し」する必要なし | 暦年贈与:相続開始前3年以内すべて
相続時精算課税贈与:制度選択後、相続開始時までのすべての贈与 |
滅失・毀損 の場合 |
故意・過失の場合のみ持ち戻す | すべて持ち戻す |
(※)相続税上は、期間の限定はありますが、特別受益に該当するしないにかかわらず、すべての贈与を持ち戻すんですね。
ただし、相続税上は、たとえ持ち戻したとしても、既に贈与税を支払っている分は、相続税計算時に控除されますので、二重課税にはなりません。