相続が発生した場合、民法で「相続人になる方」は決められています。
法定相続人は以下の方に限定されていますので、下記の方以外が法定相続人になることはありません。
婚姻届を届け出ていない「事実婚関係」にある相手は、「内縁の妻や夫」と呼ばれます。
これらの内縁の夫や妻は「法定相続人」にはなりません。
「法律上」婚姻関係にある者のみが、法定相続人となる「配偶者」とされています。
非嫡出子なんて・・あまり普段聞かない名前ですよね。
摘出子・非摘出子っていうのは、以下の方を指します。
嫡出子 | 法律上「婚姻関係」にある者の間に生まれた子 |
---|---|
非嫡出子 | 法律上「婚姻関係」にない者の間に生まれた子(内縁の夫・妻との子) |
法定相続人には、嫡出子だけでなく、「非嫡出子」も含まれます。
実子と養子の違いは、以下となります。
実子 | 血縁関係のある子 |
---|---|
養子 | 血縁関係のない法律上の子(養子縁組の届出が行われている者) |
法定相続人には、実子だけでなく、「養子」も含まれます。
また、養子には2種類ありますが、普通養子、特別養子、どちらの場合も、法定相続人となります。
なお、普通養子の場合は、養親だけでなく、血縁関係のある両親の法定相続人の地位も併せ持ちます。
(特別養子の場合は、血縁関係のある両親との親族関係は終了し、養親のみの法定相続人となります)。
胎児とは、おなかの中にいる赤ちゃんとのことです。
胎児は、相続に関しては「すでに生まれたものとみなす」と定められています。
ですので、相続が発生した場合、被相続人の妻のお腹にいる「胎児」は法定相続人として取り扱われます。
ただし、例外的に、「死産であった場合」は、法定相続人になりません。
子Aの両親が離婚し、その後結婚した「後妻」との間に生まれたB。
この場合の、AとBの関係は、「腹違いの兄弟姉妹」となります。
「腹違いの兄弟・姉妹」でも、民法上は「兄弟姉妹」と取り扱われますので、「法定相続人」になります。
上記の例では、腹違いのAとBは「兄弟関係」になりますので、例えば、もしAが亡くなった場合、BはAの兄弟としてAの「法定相続人」となります。
実子と養子は、民法上は「兄弟姉妹」と取り扱われますので、「法定相続人」になります。
上記の例では、実子Aと養子Bは「兄弟関係」となりますので、例えば、もし実子Aが亡くなった場合、養子Bは、Aの兄弟としてAの法定相続人となります。
前回、相続と遺贈の違いをお伝えしましたが、「遺贈」に似たもので、「死因贈与」という概念があります。
どちらも「相続人の死亡によって効力が発生」する点は共通しています。
しかし、法的な性格や、税金の取扱いで異なる点があります。
遺贈は、「遺言」によって、特定の人に財産を分け与えることです。
死因贈与は、生前に「贈与契約」を行い、贈与者の死亡によって贈与の効力が発生するものです。
簡単にいうと、自分が死んだらあなたに1億円贈与する!みたいな契約です。
何となく・・似てますよね?共通点は以下になります。
法律上、「死因贈与」は「贈与契約」ですが、「遺贈」と共通点が多いことから、民法上は、「遺贈に関する規定を準用」しています。
(民554条)
法律上は、遺言による単独行為(遺贈)なのか?当事者間の贈与契約(死因贈与)なのか?という違いがあります。
遺贈 | 死因贈与 | |
---|---|---|
手続方法 | 遺言による「被相続人の一方的な意思」で行う。 | 両者の「贈与契約」で行う。 |
遺贈者(贈与者)の撤回 | 遺贈者の意思で自由に撤回できる。 | 同左(遺贈の規定準用 民法554条) |
受遺者の放棄・撤回 | 受遺者は自由に遺贈の放棄が可能。 | 「書面によらず、まだ履行が終わっていない」ものは撤回可能。 (民法550条) |
相続税法では、「死因贈与」は、「遺贈」と同じ取り扱いとなります。
つまり、相続税の課税対象となりますので「相続税」がかかります。
死因贈与は、「贈与」という名前がついていますので、「贈与税」と勘違いされる方もありますが、「相続税」の課税対象となる点に留意しましょう。
特定遺贈・死因贈与のどちらの場合も、原則的に「不動産取得税」が課税されます。
ただし、遺贈の場合、相続人への遺贈には不動産取得税がかかりません。
(死因贈与の場合は、たとえ相続人への死因贈与でも「不動産取得税」がかかる)
また、遺贈・死因贈与どちらの場合も、「登録免許税」が課税されます。
ただし、相続人への遺贈の場合は「税率」が安くなっています。
(死因贈与の場合は、相続人への死因贈与でも税率は高い)
目次
相続とよく似た概念で、「遺贈」というものがあります。
どちらも、被相続人の財産を引き継ぐ方法ですが、法律上だけでなく、相続税上の取扱いも異なります。
相続とは、被相続人の財産を、包括的に法定相続人が引き継ぐことをいいます。
被相続人の財産を、「遺言」により特定の人物に無償で与えることをいいます。
相続 | 遺贈 | |
---|---|---|
引き継げる方 | 相続できるのは、民法で定められている「法定相続人」のみ | 法定相続人以外の第三者など自由に選ぶことができる。 |
財産 | プラスの財産もマイナスの財産も包括的に引き継ぐ | 遺贈の対象となる財産を、遺言などで自由に決めることができます (遺留分は除く)。 |
なお、「遺贈」と「贈与」も、似ていますが、性格は少し異なります。
贈与は、「両者合意」のうえで行いますが、遺贈は「被相続人の一方的な意思」で行います。
遺贈は、贈与とは異なりますので、贈与税の対象とはなりません。
遺贈は、相続に近い性格を有するため、「相続税の対象」となります。
相続税計算方法は、遺贈でも、基本的に相続の場合と同じです。
ただし、遺贈の場合、「相続税額の2割加算」など特別な計算が定められているものがあります。
「遺贈」で、相続税と同じ取扱いがされるもの、適用できないものをまとめると、以下のとおりとなります。
(法定相続人に対する遺贈は除きます)
基礎控除額 | 受贈者は、基礎控除額の計算ではカウントされない |
---|---|
死亡保険金・死亡退職金の非課税枠 | 遺贈で保険金等を引き継いだ人には、適用なし |
未成年者・障害者の税額控除 | 法定相続人が条件となるため、遺贈には適用なし |
相次相続控除 | 相似相続控除は「相続人」が条件のため、遺贈には適用なし |
小規模宅地等の特例 | 小規模宅地等の特例の要件は、「被相続人の親族」。 相続人以外の方も、「遺贈」で特例を受けられる可能性はある。 |
---|---|
生前贈与加算による贈与税額控除 | 遺贈の場合も適用される。 |
相続と遺贈では、不動産取得税、登録免許税の取り扱いが異なります。
相続の場合、不動産取得税はかかりませんが、遺贈(特定遺贈)の場合は、不動産取得税がかかってきますので、ご留意ください。
なお、相続人への遺贈は、相続と同様の取り扱いとなります。
相続(法定相続人) | 遺贈(法定相続人以外) | |
---|---|---|
不動産取得税 | かからない | かかる(特定遺贈の場合のみ) |
登録免許税 | 税率安い | 税率高い |
遺言で相続人が「遺贈」の意思を表していても、被相続人が亡くなる前に、受遺者が先に死亡していた場合は「無効」になってしまいますので注意です。
この場合、受遺者の子への「代襲相続」は発生しません。
相続放棄の期限(3か月)内に数次相続が発生した場合、亡くなった相続人の法定相続人である子は、第一次相続につき、「相続放棄」ができるのでしょうか?
第一次相続の相続人が、「相続放棄」の手続を行う前に、相続人が亡くなってしまった場合です。
ちょっとややこしいですね。
事例をもとに解説します。
「代襲相続」とは、被相続人が亡くなった時点で、本来相続人になるはずだった人が既に亡くなっている場合に、その本来相続人になるはずだった人の子や孫などが、本来の相続人に代わって相続人になる制度です。
一方、「数次相続」とは、被相続人が亡くなった時点では相続人は生きていたが、「当初相続発生後、遺産分割協議確定前」に、相続人が亡くなってしまった場合、当該相続人の「法定相続人」が権利を受け継ぐことをいいます。
両制度の違いは、「相続人の死亡時期」が、被相続人より前か?後か?という点になります。
「代襲相続」の場合は、本来の相続人が、被相続人よりも先に死亡しているため、その代わりに本来の相続人の子が法定相続人になるケースです。
一方、「数次相続」の場合は、被相続人が亡くなった後に、相続人が亡くなるケースですので、被相続人死亡時には「相続人」は生存しています。
この結果、以下の違いが生じます。
それぞれの場合、「相続財産を直接取得する人」が異なってきます。
代襲相続の場合、相続財産を直接取得する方は「代襲相続人」になります。
一方、数次相続の場合は、相続財産を直接取得する方は、「死亡した相続人」になります。
数次相続は、あくまで死亡した相続人に代わって、「相続人の法定相続人」が遺産分割協議を行っているにすぎません。
代襲相続の場合、既に死亡している本来の相続人の「配偶者」に代襲相続権はありません。
この結果、代襲相続の場合、被相続人の遺産分割協議を行う者には、「本来の相続人の配偶者」は含まれません。
一方、数次相続の場合は、あくまで、死亡した相続人が保有していた「第一次相続の相続人としての地位」を相続するのが誰か?というお話です。
つまり、配偶者は、相続人の「法定相続人」ですので、元々亡くなった相続人が保有していた「第一次相続の相続人としての地位」は、法定相続人としてそのまま引き継ぐことになります。
この結果、数次相続の場合、第一次相続の遺産分割協議を行う者には、「相続人の配偶者」が含まれることになります。
まとめると以下の通りです。
代襲相続 | 数次相続 | |
---|---|---|
ケース | 被相続人より前に、相続人が死亡していたケース | 被相続人死亡後に、相続人が死亡したケース |
相続財産の直接取得者 | 代襲相続人が相続財産の取得者 (亡くなった相続人ではない) |
亡くなった相続人が相続財産の取得者 (数次相続人ではない) |
相続人の配偶者の取扱い | 被相続人の「遺産分割協議」を行う者には、本来相続人だった方の配偶者は含まれない。 (配偶者は代襲相続人にはなれない) |
第一次相続の被相続人の「遺産分割協議」を行う者には、相続人の配偶者が含まれる。 (配偶者は相続権を引き継ぐ) |
目次
前回、数次相続の場合には、「相続権を相続した方」に「申告期限延長の特例」が認められるケースがあることをお伝えしました。
しかし、「相続権を相続した方以外」には「申告期限の延長」が認められていません。
具体的にはどういうケースでしょうか?
サザエさんに例えます(毎回、例えがサザエさんで・・すみません)。
波平(父)、フネ(母)、サザエ(長女)、カツオ(長男)、ワカメ(次女)、マスオ(長女の夫)、タラちゃん(長女の子)
この度、波平が亡くなり、波平の「遺産分割協議確定前」に、フネが亡くなりました。
フネ自身には、サザエ、カツオ、ワカメ以外に相続人はいないものとします。
フネ死亡前の波平の相続人の地位 | もし、フネが死亡していなければ、「波平の相続人の地位」は、妻であるフネ&子であるサザエ、カツオ、ワカメが保有していました。 |
---|---|
波平の相続人の地位 | フネ死亡により、フネが有していた「波平の相続人の地位」は、子であるサザエ、カツオ、ワカメが引き継ぎます。 |
波平の遺産分割協議 | 上記の結果、「波平の遺産分割協議」は、子供である①サザエ②カツオ③ワカメ(次女)の3人で行います。 |
サザエ・カツオ・ワカメ | フネの代わりに、サザエ、カツオ、ワカメが行う波平の相続税申告期限は11月1日⇒3月1日に延長されます。 |
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サザエさんに例えます。
波平(父)、フネ(母)、サザエ(長女)、カツオ(長男)、ワカメ(次女)、マスオ(長女の夫)、タラちゃん(長女の子)
この度、波平が亡くなり、波平の「遺産分割協議確定前」に、サザエが亡くなりました。
サザエ自身には、マスオ、タラちゃん以外に相続人はいないものとします。
サザエ死亡前の波平の相続人の地位 | もし、サザエが死亡していなければ、「波平の相続人の地位」は、妻であるフネ&子であるサザエ、カツオ、ワカメが保有していました。 |
---|---|
波平の相続人の地位 | サザエ死亡により、サザエが有していた「波平の相続人としての地位」は、マスオ(夫)&タラちゃん(子)が引き継ぎます。 |
波平の遺産分割協議 | 上記の結果、「波平の遺産分割協議」は、①フネ(妻)、②カツオ(長男)、③ワカメ(次女)、④サザエから「波平の相続人の地位」を引き継いだ人(マスオ、タラちゃん)で行います。 |
(3) 波平の相続税申告書期限
フネ・カツオ・ワカメ | 11月1日(当初予定通り) |
---|---|
マスオとタラちゃん (サザエから「波平の相続人の地位」を 引き継いだ人) |
サザエの代わりにマスオとタラちゃんが行う「波平の相続税申告期限は、 11月1日→3月1日に延長されます。 |
数次相続の場合、「第一次相続の相続税申告期限」につき、例外的な取扱いがあります。
事例をもとに解説します。
(イメージ図)
本来、母が保有していた「父の財産にかかる相続権」の地位は、子が相続することになります。
その結果、本来、母が申告義務者であった第一次相続の申告については、子が申告義務を引き継ぎます。
① 一般的な相続税申告書の申告期限
相続税の申告は、死亡後、10か月以内となります。
例えば、上記例で、数次相続であることを無視した場合の「相続税申告期限」は、以下となります。
相続人 | 通常の申告書提出期限 | |
---|---|---|
父の相続税申告書期限 | 母・子 | 平成29年11月1日 |
母の相続税申告書期限 | 子 | 平成30年3月1日 |
② 数次相続の場合の申告期限の例外(期限延長)
数次相続の場合は、第一次相続の申告書の提出期限につき「延長の特例」があります。
第一次相続に関しては、本来、母が実施すべきであった父の相続税申告書の申告期限のみ延長され、第二次相続と同じ申告期限(平成30年3月1日)となります。
ただし、「相続権を相続した方」だけに延長期限が認められ、それ以外の方には延長が認められない点に注意です。
ちょっとわかりにくいですね。
次回、数次相続の「相続税申告期限」が延長されるケース、延長されないケースにつき、事例で解説します。
前回に引きつづき、「数次相続」の論点です。
実際、数次相続が起きた場合、相続税や相続税申告書にはどういった影響があるのでしょうか?
数次相続が発生した場合は、「遺産分割協議」や「相続税の影響」が複雑になる可能性があります。
相続税への影響や、留意点は以下の通りです。
① 基礎控除額は増えない
数次相続により「相続人の地位」を相続する方が2名以上いた場合も、法定相続人が増えるわけではありません。
第一次相続にかかる「相続税の基礎控除額」については、「数次相続」があってもなくても、影響はありません。
あくまで「被相続人の相続」(一次相続)が発生した時点の基礎控除額( 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 )となります。
② 相次相続控除が可能(相続税法20条)
数次相続に関わらず、第二次相続の場合、第二次相続税額から一定額が控除される「相似税額控除」の適用が受けられる場合があります。
詳しくはQ18を参照ください。
③ 配偶者の特例・小規模宅地の特例の適用
例えば、父・母・子3人家族で、父死亡の後、母もすぐにお亡くなりになられた場合の「数次相続」を考えます。
お子様は、第一次相続、第二次相続ともに「相続人」となります。
この場合、子は、まず父の遺産分割協議を行い、第一次相続で、「母が父の財産をすべて取得したことにする」ことは可能です。
例えば、第一次相続で母が父の財産をすべて取得したことにして、各種特典(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例)を利用することで、相続税額が安くなるケースがあります。
逆に、第一次相続で子が財産を多く相続し、第二次相続の相続税につき、「相次相続控除」を受けることで、相続税総額が安くなるパターンもあります。
いろいろなパターンを「シミュレーション」してみることも重要ですね。
数次相続だからといって、第一次相続の相続税申告書の提出が省略されるわけではありません。
第一次相続の「相続税申告書」の内容は、通常の相続税申告書と同じです。
ただし、数次相続の場合、第一次相続の申告期限につき、例外的な取り扱いがあります。
次回、このあたり解説します(相続税法27条の2)。
簡単な例で考えます
父死亡による「第一次相続」については、「遺産分割協議」で、母の遺産引継額をゼロにすれば、第一次相続の母の相続税申告義務はなくなりますので、子が「母が有していた父の相続権の地位」を承継することはなくなります。
また、上記例で、父の遺産分割協議が未了のまま、第二次相続(母)の相続税申告期限がきた場合は、父の遺産のうち、母の法定相続分(1/2)に相当する部分を母の遺産として相続税の課税価格に加算して申告します(相続税法第55条)
不動産を相続した場合、名義変更(相続登記)を行う必要があります。
通常は、数次相続の場合でも、相続の都度、名義変更と登記費用が発生しますが、不動産が単独名義である場合には「中間省略登記」が可能となり、登記費用が節約できます。
(ただし、登記上の記載は、2回の相続の記載になります)。
数次相続は、「相続手続完了前」にさらに相続が重なっている状態のことです。
具体的には、被相続人の「遺産分割協議確定前」に相続人も死亡してしまい、「被相続人の相続権」の地位を、相続人の法定相続人が引き継ぐことです。
例えば、お父さんが亡くなって(一次相続)、母と子供が相続人となったが、「遺産分割協議」が終了しないうちに、相続人であった「母」も亡くなってしまった(二次相続)ケースが、「数次相続」です。
この場合、母保有の「父の相続権」は、母死亡により、「母の相続人」である子に移動します。
つまり、子は、「父親の財産」の遺産分割協議(母と子が相続人)だけでなく、「母親の財産」の遺産分割協議(子のみが相続人)も行わなければいけません。
「母親の相続財産」には、母が一次相続で相続するはずだった「父の財産」も含まれていますので、非常にややこしくなりそうですね。
実務では、配偶者が、「遺産分割前に死亡するケース」は意外とよくあります。
遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。
つまり、上記例の場合、母は本来、「父の遺産を相続する地位」を有していたわけですので、この地位は、母の相続人が承継することになります。
母の「法定相続人」は子供だけとは限りません。
子がいない場合は、母方の親や兄弟姉妹など・・影響範囲は広いです。
代襲相続できる人(代襲相続人)は、法律でその範囲が決められています(民法887条、889条)。
代襲相続は、直系卑属(子や孫)の場合は永久的に認められますが、兄弟姉妹の場合は、その子(甥・姪)までしか認められていません。
今回は、「代襲相続が起こらない紛らわしいケース」をまとめました(以下、本人を基準に記載します)。
「サザエさん」に例えますね(すみません、分かりやすいと思ったので)。
「サザエ」は、若くして父の「波平」より先に亡くなってしまいました。
その後、「波平」が亡くなった場合の「相続」を考えます。
この場合、本来は、波平の「配偶者」&第一順位の「子」、つまり、波平の妻「フネ」と、子供「サザエ、カツオ、ワカメ」が、波平の財産を相続する権利があったわけです。
しかし、既に「サザエ」は「波平」より先に亡くなっているので、サザエ(が、もし生きていたら持っていたであろう)波平の相続権を代襲する者として、サザエの子供のタラちゃんが法定相続人(代襲相続人)として登場します。
ここまでは、前回の「代襲相続」のお話です。
しかし、今回のテーマは、「マスオ」に代襲相続権があるか?です。
サザエの配偶者であるマスオには波平(養親)の「代襲相続権」はありません。
原則的に、被相続人の配偶者には常に「相続権」があります。
つまり、「サザエ」がなくなった場合、「マスオ」には常に「サザエ」の相続権が認められます。
しかし、既に配偶者(サザエ)が亡くなっていて、その後、配偶者の親(養親・波平)の相続が発生した場合、本人(マスオ)にこの義親(波平)の相続権はありません。
本来サザエがもらえるはずだった財産なので、配偶者であるマスオはそのまま相続できるはず・・と考える方もいるかしれませんが・・そうではないんですね。こういったケースで、マスオが「波平の財産」を引き継ぎたい場合には、事前にマスオに財産を遺贈する旨の「遺言書」を作成しておく必要があります。
なお、マスオには「養親」である「波平」の財産に対する相続権がないというだけですので!
「サザエ自身の財産」に対する相続権は、配偶者として普通に認められます。
亡くなった方に、配偶者、両親、子もいない場合は、「兄弟姉妹」に相続権が発生します。
また、被相続人死亡前に、既に兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子(甥や姪)までは「代襲相続権」が認められます。
ただし、この兄弟姉妹の代襲相続は、「姪・甥」までしか認められず、「甥・姪の子供」には代襲相続権は認められません。
(もちろん、兄弟姉妹の奥様にも「代襲相続権」はありません)。
相続放棄の場合、「もともと相続人でなかったとみなされ」ますので、代襲相続は起こりません。
詳しくはQ47を参照ください。
相続放棄ではなく、相続人欠如や、相続人廃除などで相続権を失った場合には、その子供には「代襲相続権」が認められます。
子がいつ生まれたかで、「代襲相続」の有無が異なります。
・養子縁組前に生まれた養子の子→代襲相続できない
・養子縁組後に生まれた養子の→代襲相続できる
詳しくはQ41をご参照ください。