相続税上、配偶者が相続する場合には、税額が軽減される制度があります。
なぜなら、配偶者が相続する場合は、「相続後の生活を保障」してあげないといけないからですね(相続税法19条)。
1. 配偶者の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは?
配偶者が「実際」取得する遺産額が、法定相続分以内であれば、相続税がかからない制度です。
繰り返しますが、「実際取得する遺産額が法定相続割合を越えない」限り、相続税はかかりません。
まとめると以下の通り。 ① < ②にならない限り、相続税はかかりません。
法定相続人 | 配偶者 法定相続割合 |
配偶者 法定相続分① |
配偶者 実際相続分② |
相続税 課税対象 |
---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 1 | 240百万円 | 240百万円 | ゼロ |
配偶者と子供 | 1/2 | 120百万円 | 120百万円 | ゼロ |
配偶者と父母 | 2/3 | 160百万円 | 160百万円 | ゼロ |
配偶者と兄弟 | 3/4 | 180百万円 | 180百万円 | ゼロ |
また、たとえ「法定相続分」を超えて相続した場合でも、配偶者の生活保障という観点から、実際課税価額が1億6,000万円までは相続税がかからない配慮がされています。
2. 配偶者控除額の計算方法
①・・課税価額の合計額×配偶者の法定相続分 (160百万円未満の場合は160百万円)
②・・配偶者の実際課税価格 (千円未満切捨)
計算式は、少しややこしいのですが・・上記式の意味は、以下の通りです。
- 分子は、「配偶者の法定相続分」と、「実際相続分」を比較しています。
⇒少ない方なので、少なくとも「法定相続分まで」は税金がかからないということ。 - また、分子は、たとえ「実際課税価額」が「法定相続分」を越えたとしても
⇒160百万円までは、相続税がかからないことを示しています。
3. イメージ
(配偶者の「実際課税価格」が1億6千万 or「法定相続分」より少ない場合)
⇒相続税はかからない
(配偶者の「実際課税価格」が1億6千万 or「法定相続分」より多い場合)
⇒相続税がかかる。
4. 例題
法定相続人 | 配偶者 法定相続割合 |
配偶者 法定相続分 |
配偶者 実際相続分 |
相続税 課税対象 |
---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 1 | 240百万円 | 240百万円 | 0円 (240百万円 – 240百万円)(※1) |
配偶者と 子供 |
1/2 | 120百万円 | 240百万円 | 80百万円 (240百万円 – 160百万円)(※2) |
配偶者と 父母 |
2/3 | 160百万円 | 240百万円 | 80百万円 (240百万円 – 160百万円)(※3) |
配偶者と 兄弟 |
3/4 | 180百万円 | 240百万円 | 60百万円 (240百万円 – 180百万円)(※4) |
(※1) 法定相続分240百万円 > 160百万円
(※2) 法定相続分120百万円 < 160百万円
(※3) 法定相続分160百万円 = 160百万円
(※4) 法定相続分180百万円 > 160百万円
5. 相続税の配偶者控除の要件
下記の要件、すべてを満たさなければいけません。
戸籍上の配偶者であること | 内縁関係は×です。 |
---|---|
申告期限までに遺産分割が完了(※) | 申告期限までに「遺産分割完了」していることが要件となります。 |
申告書を税務署に提出 | 配偶者控除の結果、納付続税がゼロになった場合でも「申告書提出」は必要です。 |
(※)ただし、以下の例外があります
① 相続税申告書に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、その後、申告期限から3年以内に遺産分割できれば、その時点で「配偶者控除」は可能です。
この場合、一旦は「配偶者控除の適用を受けない相続税申告書」を計算して納付します。
その後、税務署に更正請求を行い、還付してもらう手順となります。
② 上記①で、3年経過日までに分割できない場合でも、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出した場合は、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内であれば、配偶者控除が認められます。
なお、配偶者控除は、「期限後申告」でも適用できます。
例えば、一度相続税申告を行った後、新たな遺産が見つかった場合に「修正申告」を行うケースもありますが、この場合でも「配偶者控除」を受けることは可能です。
5. 添付資料
- 相続税申告書 第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書