相続税は、財産を取得する人によって、最終的に算出された「相続税額」に20%加算される場合があります。
「相続税の2割加算」と呼ばれるものです。
例えば、「お孫さん」などが財産を取得する場合などは、「相続税の2割加算」の対象となります(相 18 条)。
この制度がある理由は、以下の通りです(お孫さんが、財産を取得する場合を例にします)。
- 理由1
お子さんが相続する場合と比べて偶然性が高く、そもそも生活の元手となることが 予定されていない。 - 理由2
お孫さんが直接、財産を取得する場合は、お子さんが相続した場合に本来支払うべ き相続税を 1 度スルーすることになるので、相続税を1回免れることになる。
1. 2割加算の対象者
加算の適用のない方 | 加算対象者 |
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(ご参考)
養子で「法定相続人」の数にカウントできるのは、被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人となります。
2. 2割加算は損?
孫などが相続すると「2割加算」となりますので、税負担が多くなることが想定されます。
しかし、第二次相続まで考慮すると、「相続税総額」はお得なケースもあります。
なぜなら、確かに2割加算にはなりますが、お子さんから孫への相続税を回避できるからです。
つまり、「第一次相続」でお子さんが相続した分は、いずれお孫さんが相続する時(第二次相続)がやってきます。
この「第二次相続」の際にかかる相続税と、今回2割加算で支払う相続税、どちらが安く収まるのか?ということです!
3. 例題
- 相続財産は「500百万円」
- 親、子、孫それぞれ「1人ずつ」とします
- ケース1 親から孫へ全額財産を遺贈(2割加算)(子は相続ゼロ)
- ケース2 親 ⇒ 子に全額相続 ⇒ 子が死亡時に孫へ全額相続
(第一次相続税後に、すべての財産を第二次相続するとします)
(1) ケース1 親から孫への全額遺贈の場合(2割加算)
- お孫さんの相続税
(ケース1は、お子さんは相続しないので ⇒ 子の相続税はゼロ)
500百万円 – 36百万円(基礎控除)= 464百万円
464百万円 × 50% – 42百万円 = 190百万円
190 百万円 × 120% = 228百万円(2割加算後)
(2) ケース2 親⇒子⇒孫への相続の場合
① 第一次相続の相続税(お子さん)
190百万円(上記(1)2割加算前と同額)
② 第二次相続の相続税(お孫さん)
500百万円 – 190 百万円 = 310百万円 (第一次相続でお子さんが引き継いだ、税引後の財産)
310百万円 – 36百万円(基礎控除)= 274百万円
274百万円 × 45% – 27百万円 = 96.3百万円
① + ② = 190百万円 + 96.3百万円 = 286.3百万円
このケースでは、親から孫へ全額相続(ケース1)の方が、たとえ2割加算があったとしても、相続税総額は安くなります。