短期間に相次いで相続が起こった場合、何度も相続税が課税されると、結構負担が大きくなりますよね。
そこで、こういった相次いで相続が起こった場合の税額を軽減してくれる制度が、「相次相続控除」です。
1. 相次相続控除って何?
お亡くなりになった方が、「過去10年以内」に相続税を支払っていた場合、既に支払った相続税の一部を「今回の相続税」から控除できる制度です。
(イメージ図)
例えば、お父さんが亡くなった後、10年以内にお母さんが亡くなった場合・・
お母さんが既に支払った相続税(第一次相続)の一部を、お子さんの相続税計算(第二次相続)時に控除してくれる制度です。
一般的に、お父さんとお母さんは「歳が近い」と思いますので、意外と使える制度ですよ!
2.相次相続控除の要件
- 第一次相続から第二次相続までの期間が、10年以内であること
- 第二次相続の被相続人が、第一次相続において「相続人」として課税されている⇒遺贈は含まれない点、注意です。
- 今回の相続で「相続人」であること⇒遺贈は含まれない点、注意です。
よく間違えがちなのは・・
第一次相続でお父さんが亡くなった際、お母さんが配偶者控除などで「相続税を支払っていない場合」はどうでしょう?
この場合は、たとえ第一次相続でお子さんが相続税を支払っていたとしても、相似税額控除は利用できません。
なぜなら、第一次相続でお母さんは相続税を支払っていないので、要件を満たさないからですね!
相次税額控除は、第一次相続で、今回亡くなった方が相続税を支払っている場合ですので、注意しましょう。
3. 計算方法
例えば、お父さんが亡くなって(第一次相続)、1年以内にお母さんが亡くなり、今回、お子さんが相続(第二次相続)した場合を前提にします。
(※)1を超える場合は、1となります。
A | 第一次相続で、お母さんが支払った相続税額 |
---|---|
B | 第一次相続で、お母さんが取得した財産(債務控除後) |
C | 今回の相続の遺産総額(債務控除後) |
D | 今回の相続で、お子さんが取得した財産(債務控除後) |
E | 第一次相続から第二次相続までの経過年数(1年未満切捨) |
難しそうな式ですが、分解すると・・以下となります。
B – A・・・お母さんが、第一次相続で取得した財産(相続税差引後)です。
C・・・今回の第二次相続の遺産総額です。
つまり、第一次相続で取得した財産(税引後)(B – A)のうち、今回の第二次相続でも引き継いだ遺産総額(C)は何%あるのか?を計算しています。
これに第一次相続の相続税額(A)を掛けます。つまり、第一次相続で支払った相続税のうち、上記の%部分(今回もダブっている部分)を計算しています。
今回の第二次相続の遺産総額(C)のうち、今回お子さんが取得する割合です。
1年~10年の間で、年数が経過するにつれ、相次相続控除の額が低くなる式です。
(1年未満は切り捨て ⇒ 納税者有利)
4. 具体例(サザエさんを例にします)
(1) 第一次相続の状況
- H28年7月に波平が死亡。
- その際、妻のフネは財産を5億円取得。
- フネは相続税を1億円支払(A)
(2) 第二次相続の状況
- H29年4月フネ死亡
- フネの相続財産合計は4億円。
- うち、サザエが上記4億円を全額相続
この例はちょっと極端ですが・・
- フネは、波平が亡くなった1年以内に亡くなっています
(1年未満は切り捨て) - フネが波平から相続した財産(税引後)は、その後全く減少せずに、全額サザエが相続しています。
(フネ自身の財産は、波平から相続した財産以外なかったということ) - この場合、サザエが第二次相続で取得した財産は、まさに波平さんが元々持っていた財産4億ですよね。
⇒なので、フネが第一次相続で支払った相続税1億円は、今回サザエさんの第二次相続の相続税の計算上、全額控除することができるという結論になります
5. 添付資料
- 相続税申告書第7表(相次相続控除額の計算書)
- 第一次相続の相続税申告書のコピー(第1表・第11表・第11表の2・第14表・第15表)
なお、相次相続控除には「当初申告要件」がありませんので、修正申告や更正の請求でも可能です。
また、遺産分割が完了していなくても適用OKです。