「小規模宅地等の特例」には、4種類あることをご説明しました。
今回は4種類のうち2つ目「特定事業用宅地等の特例」について解説します。
例えば、自営業者が、事業で使っていた土地などですね。
1. 特定事業用宅地等の特例とは?(※1)
特定事業用宅地等(被相続人や同一生計親族が事業用で利用していた宅地等)を、被相続人の親族(※2)が取得し、一定要件を満たした場合、評価額を80%減額してもらえる制度です。
(※1)被相続人等の事業からは「不動産貸付事業」は除かれます。
不動産貸付事業は、「貸付事業用宅地等の特例」が適用されます。
(※2)特定居住用宅地等と異なり、配偶者だけ特別扱いされず、「親族」として同列で扱われる点が特徴です。
2. 一定要件とは?(租法69の4③一)
宅地等の利用者(被相続人 or 同一生計親族)によって、2パターン分かれます(平成31年改正)。
相続開始前3年内に、「新たに事業の用」に供された宅地等が除外されます。
ただし、相続開始前3年内に開始した「相続や遺贈」で取得したものは除かれています。
(1) 被相続人が利用していた場合
特定居住用宅地等と異なり、「宅地等を取得する人」による要件の差異はありません。
つまり、配偶者であっても他の親族との差はありませんし、宅地等を取得(&事業承継)する親族は、「同一生計親族」の必要もありません。
(要件)
- 被相続人が事業に使用していた宅地等を、親族が取得
- 申告期限までに事業を引き継ぎ、かつ事業を営んでいる(事業承継要件)
- 取得宅地等は、相続税の申告期限まで所有(所有継続要件)
ポイントは、「事業承継要件」の所でしょうか。
宅地等取得者が、事業を引き継がないと×です(取得者=事業承継者)。
(2) 同一生計親族が利用していた場合
この場合、宅地等を取得する人は、事業で利用していた「同一生計親族」に限定されます。
(要件)
- 同一生計親族が事業に使用していた宅地等を、同一生計親族本人が取得
- 申告期限まで、引き続き事業を営んでいる(事業継続要件)
- 取得宅地等は、相続税の申告期限まで所有(所有継続要件)
ポイントは、「事業継続要件」の所でしょうね。
元々事業を行っていた宅地等取得者が、事業を継続しないと×です(取得者=事業継続者)。
3. 限度面積
400㎡までとなります。