相続放棄とは別に、「遺贈放棄」という手続きがあります。
似たような手続きですが、全く別の制度になります。
今回は、相続放棄と遺贈、そして遺贈放棄の関係をまとめます。
目次
1. 遺贈って?
遺贈というのは、「遺言」によって財産を贈与することです。
法律上は、相続と異なり、遺言による一方的な「贈与」となります。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
贈与を受ける方は、一般的に「受贈者」と呼ばれます。
2. 遺贈の放棄って?
遺贈は、法律上は一方的な「贈与」となりますが、必ずしも受け取らないといけないわけではありません。
「遺贈放棄」という手続きにより、「放棄」することは可能です。
「包括遺贈」と「特定遺贈」それぞれで手続が異なりますので、以下にまとめておきます。
内容 | 効果 | 放棄の方法 | |
---|---|---|---|
包括遺贈 | すべて(又は一部の一定の割合)の遺産を一括して贈与する遺贈。 | 全ての財産・債務を引き継ぐことになるため、相続人が単純承認したのと同じ効果となる。 | 借金を相続してしまう可能性があるため、債権者保護の観点から、家庭裁判所での手続が必要。 期限は相続放棄と同様、相続発生後3か月以内。 |
特定遺贈 | 特定の遺産を指定して贈与する遺贈。 | 遺贈対象だけを引き継ぐため、借金などを引き継ぐことはない。 | 家庭裁判所での手続は不要。 他の相続人や、遺言執行者に対して、遺贈放棄の意思表示をすれば足りる。 期限は特にない。 |
3. 遺贈放棄と相続放棄の関係
「遺贈放棄」と「相続放棄」は全く別物の制度です。
ですので、たとえ遺贈放棄を行ったとしても、別途「相続放棄」の手続は行わなければいけません。
特に、相続人が「受贈者」の場合は、注意しましょう。
例えば、「遺贈放棄」を行った場合、遺贈予定であった財産は「相続財産」となり、相続人による相続の対象となります。
つまり、相続人が「受贈者」が相続人でもある場合は、たとえ「遺贈放棄」をした場合でも、その後「相続人」の立場で、「相続財産」を引き継ぐことになります。
制度が全く別なので、相続人が「遺贈放棄」を行っても自動的に「相続放棄」が行われるわけではありません。
被相続人の財産を完全に放棄したい場合は、「遺贈放棄」だけでなく、別途、「相続放棄」も行わなければならない点、に注意しましょう。
4. 遺贈と相続放棄の関係
相続放棄を行うと、被相続人の「プラスの財産」も「マイナスの財産」も引き継がなくてすみます。
しかし、中には「プラスの財産だけ」は相続したいと考える方もいるかもしれません。
ここで・・「遺贈」で財産を受け取ったうえ、別途「相続放棄」を行うことは可能か?という論点があります。
制度上、「遺贈」と「相続放棄」は、全く別物の制度ですので、遺贈を受けた人が「相続放棄」を行うことは可能です。
仮に、相続放棄を行った場合でも、その効果が「遺贈財産」まで及ぶことはありませんので、遺贈財産は、そのまま引き継ぐことが可能です。
ただし、当該行為が、「債権者を著しく害する場合」には、債権者から「詐害行為取消権」(民法424条)などによって取り消される可能性がありますので、実務的には難しいところもあるようです。