相続放棄の期限(3か月)内に数次相続が発生した場合、亡くなった相続人の法定相続人である子は、第一次相続につき、「相続放棄」ができるのでしょうか?
第一次相続の相続人が、「相続放棄」の手続を行う前に、相続人が亡くなってしまった場合です。
一般的に「再転相続」と呼ばれます。事例をもとに解説します。
目次
1.再転相続とは?
「再転相続」とは、第一次相続の相続人が、「相続放棄」等の手続きを行う前に死亡し第二次相続人が相続したケースをいいます。
この場合、第二次相続人は、第一次相続につき、「相続放棄」ができるのか?という論点があります。
(1)事例
- 莫大な借金があった祖父が死亡した。
- 父は、祖父の借金につき「相続放棄」をする予定だったが、相続放棄手続未了のまま、祖父死亡直後に死亡した。
- 祖父には莫大な借金がある一方、父には「財産」がある。子は、父の財産は相続したいが、祖父の借金は相続したくない。祖父の相続放棄を行った上、父の「財産」を相続することはできるか?
(2)結論
数次相続の場合、第二次相続の相続人(子)は、父が保有していた「第一次相続権」と自分が保有する「第二次相続権」を併せ持つ立場となります。したがって、子は、それぞれの相続(第一次及び第二次相続)につき、「相続放棄」と「相続の承認」が可能です。
したがって、お子様は、第一次相続のみを「相続放棄」し、父の第二次相続だけを「承認」することは可能です。
2.第一次相続承認・第二次相続放棄は不可
上記例と逆のパターンですが、第一次相続を承認したうえで、第二次相続放棄は物理的にできません。
相続放棄を行うと、最初からから相続人ではなかったものとみなされるためです。
つまり、第二次相続(父の相続)を放棄した時点で、最初から相続人ではなくなるため、第一次相続(祖父の相続)で本来父が保有していた祖父の「相続権」を引き継ぐ権利を放棄したことになります。
したがって、第二次相続を放棄した時点で、第一次相続を承認することはできなくなりますので、ご留意ください。
3.第一次相続放棄の期間
第一次相続の「放棄の期間」は、第二次相続の熟慮期間内に行うことができます。上記の例では、子が父の死亡を知り、自分が相続人になったことを知った時点が第一次相続及び第二次相続の3か月間の熟慮期間の起算点になります(民法916条)。