前回、相続と遺贈の違いをお伝えしましたが、「遺贈」に似たもので、「死因贈与」という概念があります。
どちらも「相続人の死亡によって効力が発生」する点は共通しています。
しかし、法的な性格や、税金の取扱いで異なる点があります。
1. 遺贈・死因贈与って何?
(1) 遺贈とは?
遺贈は、「遺言」によって、特定の人に財産を分け与えることです。
(2) 死因贈与とは?
死因贈与は、生前に「贈与契約」を行い、贈与者の死亡によって贈与の効力が発生するものです。
簡単にいうと、自分が死んだらあなたに1億円贈与する!みたいな契約です。
2. 共通点
何となく・・似てますよね?共通点は以下になります。
- 贈与者の死亡を原因として効力が生じる
- 財産が無償で受贈者に承継される
法律上、「死因贈与」は「贈与契約」ですが、「遺贈」と共通点が多いことから、民法上は、「遺贈に関する規定を準用」しています。
(民554条)
3. 法律上の比較
法律上は、遺言による単独行為(遺贈)なのか?当事者間の贈与契約(死因贈与)なのか?という違いがあります。
遺贈 | 死因贈与 | |
---|---|---|
手続方法 | 遺言による「被相続人の一方的な意思」で行う。 | 両者の「贈与契約」で行う。 |
遺贈者(贈与者)の撤回 | 遺贈者の意思で自由に撤回できる。 | 同左(遺贈の規定準用 民法554条) |
受遺者の放棄・撤回 | 受遺者は自由に遺贈の放棄が可能。 | 「書面によらず、まだ履行が終わっていない」ものは撤回可能。 (民法550条) |
4. 税法上の比較
(1) 相続税
相続税法では、「死因贈与」は、「遺贈」と同じ取り扱いとなります。
つまり、相続税の課税対象となりますので「相続税」がかかります。
死因贈与は、「贈与」という名前がついていますので、「贈与税」と勘違いされる方もありますが、「相続税」の課税対象となる点に留意しましょう。
(2) 不動産取得税・登録免許税
特定遺贈・死因贈与のどちらの場合も、原則的に「不動産取得税」が課税されます。
ただし、遺贈の場合、相続人への遺贈には不動産取得税がかかりません。
(死因贈与の場合は、たとえ相続人への死因贈与でも「不動産取得税」がかかる)
また、遺贈・死因贈与どちらの場合も、「登録免許税」が課税されます。
ただし、相続人への遺贈の場合は「税率」が安くなっています。
(死因贈与の場合は、相続人への死因贈与でも税率は高い)