目次
1. 法定相続人の範囲
相続が発生した場合、民法で「相続人になる方」は決められています。
法定相続人は以下の方に限定されていますので、下記の方以外が法定相続人になることはありません。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(父母や祖父母)
- 兄弟姉妹
2. 内縁の妻や夫は?
婚姻届を届け出ていない「事実婚関係」にある相手は、「内縁の妻や夫」と呼ばれます。
これらの内縁の夫や妻は「法定相続人」にはなりません。
「法律上」婚姻関係にある者のみが、法定相続人となる「配偶者」とされています。
3. 非嫡出子は?
非嫡出子なんて・・あまり普段聞かない名前ですよね。
摘出子・非摘出子っていうのは、以下の方を指します。
嫡出子 | 法律上「婚姻関係」にある者の間に生まれた子 |
---|---|
非嫡出子 | 法律上「婚姻関係」にない者の間に生まれた子(内縁の夫・妻との子) |
法定相続人には、嫡出子だけでなく、「非嫡出子」も含まれます。
4. 養子は?(普通養子・特別養子)
実子と養子の違いは、以下となります。
実子 | 血縁関係のある子 |
---|---|
養子 | 血縁関係のない法律上の子(養子縁組の届出が行われている者) |
法定相続人には、実子だけでなく、「養子」も含まれます。
また、養子には2種類ありますが、普通養子、特別養子、どちらの場合も、法定相続人となります。
なお、普通養子の場合は、養親だけでなく、血縁関係のある両親の法定相続人の地位も併せ持ちます。
(特別養子の場合は、血縁関係のある両親との親族関係は終了し、養親のみの法定相続人となります)。
5. 胎児は?
胎児とは、おなかの中にいる赤ちゃんとのことです。
胎児は、相続に関しては「すでに生まれたものとみなす」と定められています。
ですので、相続が発生した場合、被相続人の妻のお腹にいる「胎児」は法定相続人として取り扱われます。
ただし、例外的に、「死産であった場合」は、法定相続人になりません。
6. 腹違いの兄弟姉妹(半血)
子Aの両親が離婚し、その後結婚した「後妻」との間に生まれたB。
この場合の、AとBの関係は、「腹違いの兄弟姉妹」となります。
「腹違いの兄弟・姉妹」でも、民法上は「兄弟姉妹」と取り扱われますので、「法定相続人」になります。
上記の例では、腹違いのAとBは「兄弟関係」になりますので、例えば、もしAが亡くなった場合、BはAの兄弟としてAの「法定相続人」となります。
7. 実子と養子の関係
実子と養子は、民法上は「兄弟姉妹」と取り扱われますので、「法定相続人」になります。
上記の例では、実子Aと養子Bは「兄弟関係」となりますので、例えば、もし実子Aが亡くなった場合、養子Bは、Aの兄弟としてAの法定相続人となります。
【関連記事】
[blogcard url=”