遺産分割協議も終わってほっと一息・・
と思ったら、その後に新たに財産が見つかってしまった!なんてこともあるかもしれません。
この場合の取扱いをまとめます。
1. 遺産分割協議の位置づけ
被相続人が保有していた遺産は、遺産分割協議が終了するまでは、相続人の「共有状態」となります(民法第898)。
そして、遺産分割協議終了により、ようやく遺産は「各人の単独所有」となります。
2. 「遺産分割終了後」に、新たな遺産が見つかった場合の法律上の取扱い
では、遺産分割協議終了後、新たな遺産が見つかった場合、どうすればよいのでしょうか?
この場合、新たに見つかった遺産については、再度「遺産分割協議」を行います。
(相続人全員の同意で、当初遺産分割を最初からやり直すことも可能)
3. 相続税上の取扱い
また、相続税上は、新たに見つかった遺産についても「相続税申告」を行う必要があります。
見つかった時期 | 対応 |
---|---|
相続税申告期限内 | 新たに見つかった財産も含めて「相続税申告書」を作り直します。 |
既に相続税申告書を提出済の場合 | 修正申告を行います。 延滞税や過少申告加算税が発生するケースもあります。 |
4. 遺産分割協議書の工夫
もし、後から財産が出てきそうな場合は、実務上は、その後の手間を減らすため「遺産分割協議書」に、後日発見される財産の取扱いを記載しておくケースもあります。
例えば、「当遺産分割協議後に発見された相続財産は、配偶者00が相続する」などです。
ただし、この文言だと、後から大きな財産が見つかった場合に相続人間でもめる可能性があります。
「当遺産分割協議後に発見された相続財産は、各相続人の法定相続分の割合で相続する」と記載すると、もめるケースは少なくなるかもしれませんね。