前回に引き続き、角地の特殊なケース3として、
側方の「一部が道路に接していない」場合の、土地の評価につきお伝えします。
目次
1. 具体例
下記の角地は、一方の路線につき、一部、道路に接していない部分があります。
この場合の角地の評価は?
この場合の角地の評価は?
2. 正面の判定
正面路線の判定は、路線価に、奥行価格補正率を乗じた金額で、高い方となります。
- 250千円 × 1.00 (奥行20mの奥行価格補正率) = 250千円
- 260千円 × 0.94 (奥行36mの奥行価格補正率) = 244.4千円
250千円 > 244.4千円のため、金額の高い250千円の路線が「正面路線」となります。
3. 角地の判定
角地か準角地の判定をします。
今回の事例は、「角地」になります。
4. 評価金額の算定
今回の事例は、側方路線の一部が、道路に接していません。
こういった場合は、土地をどのように評価するのでしょうか?
結論ですが、側方路線の影響を受けているのは8mの部分で、残り12mの部分は側方路線の影響を受けていないと考え、側方路線影響加算率を調整します。
① 正面路線価×奥行価格補正率
250千円 × 1.00(奥行20mの奥行価格補正率) = 250千円
② 側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率
③ ((1)+(2))×地積(㎡)
(250,000円 + 2,932.8円 )× 720㎡ = 182,111,616円
5. 参照URL
(側方路線に宅地の一部が接している場合の評価)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/05.htm