「法定相続情報証明制度」とは、相続手続に必要な「出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本」を、1枚の紙にまとめることができるという制度です。
料金は無料で、何枚でも発行してくれますが、1枚の紙に集約するために必要な資料は、利用する側が準備・提出しなければいけません。
目次
1. 「法定相続情報」とは?
「法定相続情報」は、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄抄本、住民票の写し、本人確認書類などが、すべて1枚にまとまった資料です。
こんな感じの資料です。
主な法定相続一覧図は、法務省HPをご参照ください
2. どんな場面で使う?
相続の際の名義変更など「戸籍謄本」が必要な場面で、戸籍謄本の代わりに「法定相続情報」が代用できます。
不動産や金融機関口座が多い場合など、名義変更の機会が多い場合はメリットが大きい制度ですね。
具体的には、以下の場合に利用できます。
(1) 名義変更時
- 銀行口座や、株式、投資信託等の名義変更や解約
- 不動産の名義変更登記
- 自動車、船舶の名義変更登記
- 生命保険の名義変更
(2) 相続税申告書の提出時(税務署への提出)
3. メリットは?
(1) 名義変更時
通常、さまざまな名義変更等の都度、戸籍謄本が必要となり、各提出先で被相続人(亡くなられた方)と相続人(残された方)の関係性がチェックされます。
この点、「法定相続情報」があれば、提出先でのチェックの時間を短縮することができます。
(2) 同時並行で名義変更手続等が可能
例えば、不動産名義変更のために提出した「戸籍謄本」は、手続が完了するまで返却されず、その間、他の名義変更(銀行など)が滞ってしまいます。
「法定相続情報」があれば、返却をまたず、同時並行的に複数の名義変更等が可能となります。
ただし、一般的に、名義変更等の際には、「戸籍謄本」以外に「遺産分割協議書」や「印鑑証明」なども必要となりますので、単純に「法定相続情報」があれば完結というわけではありません。
4. 取得方法
以下の3ステップです。
なお、これらの手続は、すべて代理人に委任することも可能です。
代理人は、申出人(相続人)の親族のほか、資格者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)がなることができます。
(2) 法定相続情報一覧図の作成
(3) 申出書の記入&登記所へ提出
(1) 必要書類の収集
必要書類は、以下の通りです。
書類 | 取得先 | 返却 有無 |
|
---|---|---|---|
被相続人 | 出生から死亡までの戸除籍謄本 | 被相続人の本籍地役所 | ○ |
住民票の除票(※2) | 被相続人の最後の住所地役所 | ○ | |
相続人全員 | 現在の戸籍謄本 or 戸籍抄本 | ○ | |
住民票記載事項証明書(住民票の写し)(※1) | 各相続人の住所地の役所 | ○ | |
申出人 | 本人確認書類
|
× | |
代理人の場合 | 委任状
|
|
× |
(※1)任意。法定相続情報一覧図に「相続人の住所」を記載したい場合のみ提出。
(※2)取得できない場合は、代わりに、被相続人の「戸籍の附票」が必要。
(※3)原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名押印が必要(=原本証明といいます)。
(2) 法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図(被相続人と相続人の関係を一覧にした図)を作成します。
フォームは、法務局HPにあります。
- 相続放棄者、相続欠格者、遺産分割協議の結果相続しない法定相続人なども記載します(相続割合は、記載必要なし)
- 生きていれば相続人であったが、既に亡くなっている人や、廃除を受けた人は記載しません
- 数次相続の場合に、すべての相続をまとめて記載することはできません(1つの一覧図は、1つの相続のみ)
(不備で返却されないための留意事項)
- 法定相続情報一覧図は、「法務省所定のフォーム」がベター
- 代理人の場合は、「司法書士」、「税理士」などの肩書を記載しないと×
- 法定相続情報一覧図の作成日付は、戸籍謄本取得日以降の日付でないと×
(3) 申出書の記入&登記所への申出
交付申出書の作成 |
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---|---|
提出する登記所 | 下記、いずれかの「登記所」の選択が可能です。 ① 被相続人の死亡時の本籍地 ② 被相続人の最後の住所地 ③ 申出人の住所地 ④ 被相続人名義の不動産の所在地 |
- 交付までの期間は、概ね1週間程度。不備がある場合は、1か月程度かかります。
- 郵送での申出の場合は、返信用封筒と切手を同封する。(現地で交付を受ける場合は「申出書に押印した印鑑」を持参)
5. 注意事項
(1) 一度は「戸除籍謄本」等の必要書類を全部集めなくてはならない
結論的には、相続手続きを進める上で、一度は「戸除籍謄本」等の必要書類を集めなくてはなりません。
つまり、「法定相続情報」を入手すれば、名義変更等の手続のつど「戸除籍謄本」を持参する必要はなくなりますが、
最初に被相続人や相続人全員の戸除籍謄本等を集めなくてはいけない手間は変わりません。
(2) 法定相続情報一覧図を作成する手間
法定相続情報一覧図は、自分で作成しなければいけません。
専門家(行政書士、税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士など)へ依頼する場合は、別途費用がかかります。
「戸除籍謄本」の取得などをセットで依頼する場合は、依頼の価値もありますね。
6. 結論
「法定相続情報制度」は、金融機関口座や、不動産が複数ある場合など、
名義変更の機会が多い場合はメリットが大きいと思います。
ぜひ一度、検討されてみてはいかがでしょうか?