
遺言等により、民法上認められる「遺留分」を下回る財産しかもらえなかった相続人から、「遺留分侵害額請求」を受けることがあります。こういった「遺留分侵害額請求」が、相続税申告後に行われた場合、当初申告した相続税申告書の修正申告(期限後申告)、更正請求は必要なのでしょうか?
目次
1. 遺留分侵害額請求とは?
「遺言」がある場合、相続財産は、原則として遺言通りに遺産を分割します。ただし、遺言によって、相続財産を受け取ることができない相続人については、民法上、最低限、相続財産を受け取ることができる保証分(権利)として、「遺留分」が認められています(被相続人の兄弟姉妹や、相続放棄等の方は除く)。
この結果、「遺留分が侵害された遺産分割」が行われた場合、侵害された相続人は、侵害した側に対して「遺留分侵害額」の請求が認められています。
2. 相続税申告期限前に遺留分侵害額請求が行われた場合
遺言があり、相続税申告書提出前に「遺留分侵害額請求」が行われた場合の、「相続税申告書」への影響をまとめると、以下の通りとなります。
(1) 遺留分精算が完了した場合
相続税申告書提出期限までに遺留分の精算が完了した場合は、精算後の相続財産に応じて、それぞれの相続人が相続税申告を行うことになります。
(2) 遺留分精算が未完了の場合
相続税申告書提出期限までに遺留分の精算が未完了の場合は、「遺産分割」が確定していないことになります。こういった、確定申告期限までに「遺産分割」が確定していない場合でも、相続税申告書は、一旦、「遺言どおりの金額」で申告を行います。この場合でも、「未分割申告」にはなりませんので、例えば、小規模宅地等の特例等の適用等は可能です。
なお、遺留分侵害額の請求が確定していないからといって、申告期限の延長はできません。あくまで「相続税申告期限」は、「相続開始を知った日から10か月以内」となります。
3. 相続税申告期限後に遺留分侵害額請求が行われた場合
一方で、相続税申告後に「遺留分侵害額請求」が行われた場合、当初提出した相続税申告書の修正申告(期限後申告)や更正請求は必要なのでしょうか?
(1) 相続税総額に変動がない場合
相続税は、「相続財産の総額」で計算を行いますので、「遺留分侵害額請求」があった場合でも、相続人ごとの相続税額の変動のみしかなく、「相続税の総額は変わらない」ケースがあります。こういった場合は、相続税申告書の修正申告(期限後申告)・更正請求は「任意」となっています。
なぜなら、「相続税の総額」が変わらない場合は、内訳としての各人の相続税額の負担関係がかわるだけで、税務署との関係で未納税額はないためです。
(2) 相続税総額に変動がある場合
例えば、当初の相続税申告で、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを利用している場合、「遺留分侵害額請求」により財産の配分が変動する結果、相続税の総額自体が変わるケースがあります。こういった場合は、修正申告(期限後申告)・更正請求が必要となります。
4. 相続税総額に影響がないケースの具体例
例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用していないケースです。
具体例で解説します。
- 相続財産は、現金のみ1.2億円、相続人は子供A・B・Cの3人
- 「相続財産はすべて子供Aに相続させる」遺言があり、当該遺言通りに「相続税申告」を行った。
- 相続税申告後、子供B及びCから遺留分侵害額請求が行われた。
(1) 当初の相続税申告での相続税額
● 1.2億円-4,800万円(相続人3人の場合の基礎控除)=7,200万円
● 7,200万円×1/3×15%-50万円=310万円
● 310万円×3人=930万円(相続税総額)
⇒Aが負担する相続税 ⇒930万円
(2) 遺留分侵害請求額
| 遺留分割合 | 遺留分 | |
|---|---|---|
| B | 1/6 | 2,000万円 |
| C | 1/6 | 2,000万円 |
● 1/3(子3人の場合の、各子供の法定相続割合)×1/2 = 1/6
(3) 遺留分侵害額請求後の相続税額
● 1.2億円-4,800万円(相続人3人の場合の基礎控除)=7,200万円
● 7,200万円×1/3×15%-50万円=310万円
● 310万円×3人=930万円(相続税総額)
【各人が負担する相続税】
| 当初相続税申告時 | 遺留分侵害額請求後 | |||
|---|---|---|---|---|
| 相続財産 | 相続税 | 相続財産 | 相続税 | |
| A(子供) | 1.2億円 | 930万円 | 8,000万円 | 620万円 |
| B(子供) | 0 | 0 | 2,000万円 | 155万円 |
| C(子供) | 0 | 0 | 2,000万円 | 155万円 |
| 合計 | 1.2億 | 930万円 | 1.2億 | 930万円 |
● Aが負担する相続税・・930万円×8000万円/1.2億=620万円
● B・Cそれぞれが負担する相続税・・930万円×2,000万円/1.2億=155万円
(4) 結論
遺留分侵害額請求前後で、相続税総額は930万円で変わらないため、税務署への期限後申告・更正請求は任意となります。
ただし、遺留分侵害額請求後のAの相続税負担額は620万円となり、当初の相続税負担額930万円よりも310万円多くなっています。当該多く負担した金額については、AからB・Cに「遺留分侵害額」として支払う金額(合計4,000万円)から控除して支払います。
| 遺留分調整額 | 相続税負担額調整 | 支払額(受取額) | |
|---|---|---|---|
| A | △4,000万円 | +310万円 | △3,690万円 |
| B | 2,000万円 | △155万円 | +1,845万円 |
| C | 2,000万円 | △155万円 | +1,845万円 |
5. 更正請求した場合
相続税総額に影響がない場合でも、例えば、先ほどの事例で、Aが税務署に「更正請求」をした場合は、B・Cは期限後申告が必要となります。
なぜなら、Aが更正請求により税額の還付を受けることになるため、B・Cは、税務署との関係で、「相続税納税不足額」が生じるためです。税務署に期限後申告を行わない場合は、税務署から「更正処分」が行われ、延滞税等も発生します。
(1) 期限後申告のペナルティ(B・C)
この場合、B・Cは当初の相続税申告書をしておりませんので、「修正申告」ではなく、「期限後申告」となります。遺留分侵害額請求での「期限後申告」の場合は、「正当な理由がある無申告」と取り扱われ、無申告加算税や延滞税は課税されません(国税通則法66条1項但書、相続税法51条2項1号ハ)。ただし、遺留分侵害請求確定後も放置しているような場合や、税務署から更正処分を受ける場合は延滞税がつく場合があります)。
(2) 更正請求の期限(A)
遺留分侵害額を支払った側の更正請求期限については、遺留分侵害額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内という期限があります(相32条)。
6. 相続税総額に影響があるケースの具体例
例えば、先ほどの例のAが「配偶者」の場合で、「配偶者の税額軽減」を適用した場合です。
(1) 当初の相続税申告での相続税額
● 1.2億円-4,800万円(相続人3人の場合の基礎控除)=7,200万円
● 7,200万円×1/3×15%-50万円=310万円
● 310万円×3人=930万円(配偶者控除適用前の相続税総額)
⇒ただし、Aは、配偶者控除を適用して、相続税はゼロとなります。
(2) 遺留分侵害請求額
| 遺留分割合 | 遺留分 | |
|---|---|---|
| B | 1/8 | 1,500万円 |
| C | 1/8 | 1,500万円 |
● 1/4(配偶者と子供2人の場合の、各子供の法定相続割合)×1/2 = 1/8
(3) 遺留分侵害額請求後の相続税額
● 1.2億円-4,800万円(相続人3人の場合の基礎控除)=7,200万円
● 7,200万円×1/3×15%-50万円=310万円
● 310万円×3人=930万円(配偶者控除適用前の相続税総額)
【各人が負担する相続税】
| 当初相続税申告時 | 遺留分侵害額請求後 | |||
|---|---|---|---|---|
| 相続財産 | 相続税 | 相続財産 | 相続税 | |
| A(配偶者) | 1.2億円 | 0 | 9,000万円 | 0 |
| B(子供) | 0 | 0 | 1,500万円 | 116.25万円 |
| C(子供) | 0 | 0 | 1,500万円 | 116.25万円 |
| 合計 | 1.2億 | 0万円 | 1.2億 | 232.5万円 |
● Aが負担する相続税・・930万円×9,000万円/1.2億=697.5万
⇒Aは配偶者控除を利用して、相続税額はゼロとなります。
● B・Cそれぞれが負担する相続税・・930万円×1,500万円/1.2億=116.25万
(4) 結論
相続財産は1.2億円で変動ありませんが、相続税総額が232.5万円増加するため、B・Cは税務署への期限後申告が必要となります。
(配偶者Aは、税額に変動ありませんので、更正請求はできません)
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