扶養義務者間での生活や結婚等の資金については、「その都度支払う分」は贈与税がかかりませんが、一括贈与する場合は、原則として贈与税がかかります(Q2参照)。
ただし、「結婚や子育て等に対する資金」については、一括贈与の場合の特別の非課税枠が、平成27年4月1日よりスタートしました。「結婚・子育て等資金の一括贈与の非課税制度」と呼ばれます(措置第70 条の2の3)
1.結婚・子育て等資金の一括贈与の非課税制度って?
期間限定で、非課税の上限も定められています。概要は以下の通りです。
期間 | 平成27年4月1日~令和3日3月31日 |
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非課税枠 | 受贈者(子供や孫など)1人につき1,000万円まで(※1) (結婚関係は300万まで)(※2) また、暦年贈与(年間110万まで)との併用も可能 |
終了時期 |
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対象 |
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手続 |
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(※1)贈与者1人ではない(例 祖父1,000万円+祖母1,000万円=2,000万円×)
(※2)非課税限度額の総額はあくまで1,000万円であり、1,000万円の枠内に、結婚関係支出300万円が含まれる。
1,300万円までが非課税ではない。
2.結婚等資金の範囲
内閣府Q&Aで、細かく規定されていますが、実務では判断に迷うものも多いです。
以下、代表的なものを記載しますね(詳しくは内閣府HPをご参照ください。)
(1)結婚関係
- ①結婚式・披露宴費用
- 挙式費用、衣装代、披露宴、2次会費用等
- 入籍前後1年内支払のもの対象
- 婚活費用、結納式費用、指輪、エステ代は×
- ②新居の引っ越し、賃料
- 新居賃料、敷金、礼金、新居引越費用等
- 家賃等は、入籍前後1年内契約で、契約日から3年間に支払われたもの
(「引越費用」は転居日が入籍前後1年内のもの) - 光熱費、家具家電購入費、引越レンタカー代は×
(2)妊娠・出産・育児関係
- 不妊治療費用、妊婦検診、出産費用、産後ケア費用、子の治療費、予防接種、検診費、医薬品代(処方箋)、入園料・保育料(ベビーシッター代含む)等
- 子供の医療費に関しては、小学校入学前までの費用のみ
- 上記に関連する交通費、ベビー用品の購入費などは×
3.手続
(1)開始手続
①金融機関で口座開設
「結婚・子育て口座」を開設して入金(口座は子や孫名義、信託会社の場合は本人名義)。
その際、「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出
②税務署への提出
金融機関が「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署に提出
(消費者や税理士が、直接税務署にいくことはありません)
③払出方法を決定
- 結婚等資金を立替払後に、領収書等を持参して銀行口座から払い出す方法
- 先に口座から自由に引き出し、後で領収書等を金融機関に持参する方法
4.結婚・子育て等資金以外の支払いを行った場合は?
贈与税が課せられます。
結婚・子育て等資金以外の支払を行った場合、ご自身で「贈与税申告」を行わなければいけません
(銀行がやってくれるわけではない)
5.終了時点と課税時期
次の場合に終了します。終了時点で課税されます。
①受贈者が50歳に達した場合
②結婚等口座残高が0になった場合
③受贈者が死亡した場合
- 上記①②の場合、「結婚等資金支出額」を超える分に「贈与税」が課税されます。
注意点は、領収書等を提出しなかった場合も、残額がゼロになれば、「結婚等支出額を超える部分はあくまで課税される」という点です。
- 上記③の場合は、たとえ口座に資金が残っていても贈与税は課税されません
(ただし、残額は、当然亡くなった方の「相続財産」として課税対象となります)
- 銀行口座は、中途解約はできません。一度利用開始すると、後に戻れませんので!
6.贈与者が先に死亡した場合
上記終了時点までに、贈与者が先に死亡した場合はどうなるんでしょうか?
一般的には、このケースが一番多いと思います。
(1)相続税の課税対象になる
この場合、贈与者が死亡した時点で使いきれなかった分は、相続時に受贈者(お孫様等)にあげたものとみなされ(遺贈)、相続税がかかります。ここ、教育資金一括贈与(Q3)と違う点なので注意しましょう。
これがあるので・・あまりメリットがないと言われているとこです。
(教育資金一括贈与非課税制度との違い)
贈与者が亡くなった時点で、「教育資金一括贈与非課税制度」と比較します。
教育資金 | 結婚等資金 | |
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贈与者が先に死亡した場合 |
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(2)メリットは?
上記でわかることは、この制度を利用して贈与税や相続税が非課税になるのは、「贈与した方が生きている間だけ」ですので、あまりメリットはないかもしれません。
ただし、贈与者が先に亡くなった場合、「遺贈」扱いにはなるものの、「相続税額の2割加算」の対象にはなりません。
ですので、例えば、受贈者がお孫さんなどの場合(=法定相続人ではない)は、2割加算されずに相続税が計算されますので、多少メリットがありそうです。
7.メリットデメリット
この「結婚・子育て等資金の一括贈与」を検討する前提として、「その都度」贈与は非課税(Q2)という点を理解されていない方が多いです。まずはそちらを検討の上、不足分につき、この制度を検討することになります。
メリット | デメリット |
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~参照URL~
(結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201504/01.htm