Q7 特別受益って何?

 最終更新日:2022/02/25 閲覧数:12,263 views

例えば、生前に被相続人から「贈与」を受けた法定相続人がいる場合、単純に相続時点の財産(贈与分減少している)をもとに「法定相続分」どおりに遺産分割を行うと、公平ではありません。
贈与されている方は、事前に相続財産の一部を自分だけ受け取っているのと同じですもんね。

そこで、公平性の観点から、民法上、「特別受益」という制度が認められています(民法903条)。

今回は民法のお話をメイン(遺産分割)に、最後に相続税のお話をします。

 

1. 特別受益って何?

遺贈や、生前贈与を受けた相続人がいる場合、これらの方が「恩恵を受けた財産や利益」を考慮して相続分を決定する制度です。
 
この、生前贈与や遺贈を受けた分は、「特別受益」と呼ばれます。

「特別受益」は、公平性の観点から、「遺産の総額」に一旦加えて遺産分割を行い、最終的に、特別受益を受けた相続人が、特定受益分を「相続した」ものとして確定します。
 
つまり、本来は「相続財産」ではないものを「相続財産」と一旦みなすことにより、遺産分割計算を行うんですね。具体的な算定方法は、後述しますね

 

2. 特別受益の対象範囲(民法903条)

生前贈与や遺贈のすべてが、「特別受益」というわけではありません。

民法上、一定の場合に限られています。

対象範囲は、「遺贈」の場合と、一定の場合の「生前贈与」のみです。

(遺贈・生前贈与を受けた者は、共同相続人である必要があります)
 

(特別受益が認められる場合)
  • 遺贈を受けた場合
  • 婚姻や養子縁組のための生前贈与を受けた場合(持参金等)
  • 生計のための生前贈与を受けた場合(例 住宅購入資金・大学資金等)

 

3. 特別受益とならない例

  • 婚姻時の「結納金」や「挙式費用」
  • 親の扶養義務に属する「義務教育費用」
  • 親族間の単なる「生活費の援助」
  • 生命保険金・死亡退職金(受取人固有の財産なので)

(ただし、多額の場合は、特別受益とされることもあります)

 

4. 金額や期間は?(民法)

「特別受益」に該当する生前贈与等は、「相続開始時」の時価で金額が算定されます。
例えば、生前贈与時に1億円だった土地が、相続開始時に2億円になっていたら、2億円の生前贈与として計算します。
 
特別受益者の相続分から「特別受益分をマイナス」して実際の相続分を計算します。
持戻しの期間には制限がありませんので、何十年も前の特別受益でも該当します。
 
あくまで民法のお話ですので、相続税上の「贈与」の持ち戻しの金額は少し異なります。下記8で両者の相違を解説します。

 

5. 具体的な算定方法(民法)

(1) 特別受益分の持戻し

まず、相続財産に「特別受益分」を足します。
生前贈与分は、既に被相続人の財産から減少していますが、いったん「相続財産に残っている」と仮定した金額に戻すんですね。
持ち戻しと呼ばれます。

 

特別受益分の持戻し = 相続財産 + 特別受益

 

持ち戻し後の財産は、「みなし相続財産」と呼ばれます。

 

(2) 本来の相続分の算定

「みなし相続財産」算定後、法定相続分で配分します。

 

本来の相続財産 = みなし相続財産 × 相続割合

 

もし、「特別受益分」がなかったら、各人がどれくらい相続していたか?という「本来の相続財産」を算定するんですね。

 

(3) 特別受益者の実際の相続分の計算

「本来の相続財産」を算定後、特別受益者の相続分からは、「特別受益分」を差し引いて算定します(遺贈の場合は、相続財産から控除)。

 

特別受益者の実際の相続分 =(2) ― 特別受益分

 

「特別受益」の額が大きいと、相続の配分がゼロの場合もありえます。

 

Q7-1

 

6. 例題

  • 被相続人相続財産 100百万円。
  • 法定相続人は長男A・次男Bのみ。
  • 長男Aは30百万円の生前贈与(特別受益)を受けている(次男Bはなし)
  • 各人の相続財産は??

 

(回答)
  • みなし相続財産・・・100百万円 + 30百万円 = 130百万円
  • みなし相続財産の配分・・・130百万円 × 50% = 65百万円
  • Aの相続分・・・65百万円 – 30百万円 = 35百万円
  • Bの相続分・・・100百万円 – 35百万円 = 65百万円

 

7. その他

相続人全員が納得している場合は、上記「持ち戻し」をする必要はありません。

また、特別受益の対象となる贈与財産が、滅失した場合は、以下の特別規定があります(民法904条)。
こちらも民法のお話です。

相続税上の取扱いは、下記8をご参照ください。

 

  受遺者の行為により、贈与財産が滅失or既に売却した場合 その財産が存在するとして計算
  不可抗力や第三者の行為により贈与財産が滅失した場合 相続開始時の現状にて評価

 

8. 相続税上の取扱い

実は、今までのお話はすべて民法上のお話です。遺産分割する際の計算ですね。
しかし、相続税法上は、取扱いが異なるところがあるので注意しましょう。
「民法」と「相続税」上の取扱の相違を記載しておきますね。

 

民法 相続税
目的 遺産分割 相続税の計算
贈与の対象 遺贈、婚姻や養子縁組、生計のための生前贈与 すべての贈与
持ち戻す金額 相続開始時の時価 贈与時の時価
持ち戻す期間・対象

(※)

期間の制限なし。相続人全員が納得している場合は、「持ち戻し」する必要なし 暦年贈与:相続開始前3年以内すべて

相続時精算課税贈与:制度選択後、相続開始時までのすべての贈与

滅失・毀損
の場合
故意・過失の場合のみ持ち戻す すべて持ち戻す

 

(※)相続税上は、期間の限定はありますが、特別受益に該当するしないにかかわらず、すべての贈与を持ち戻すんですね。

ただし、相続税上は、たとえ持ち戻したとしても、既に贈与税を支払っている分は、相続税計算時に控除されますので、二重課税にはなりません。

 

次回は、「寄与分」をまとめます。
 

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